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働こうと
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質問者が選んだベストアンサー
私が書いたことがわかっておられないようですね。 ただ単に「障害年金をもらっています」だけでは、こちらはわかりませんよ。 障害基礎年金だけ、障害厚生年金だけ、障害基礎年金+障害厚生年金。 この3つのうちのどれですか? 障害基礎年金だけ、ということでしたら、年金コード番号は? 6350になっていますか? それとも、これとは違う番号ですか? そのほか、精神の障害のときは特に、労働による影響を受けやすくなります。 あなたは精神の障害ですか? 年金証書にある「診断書の種類」の欄に書かれている数字は? こういったこちらからの疑問にちゃんと答えていただかないと、こちらも正しい答えは言えませんよ? 人に「答えて下さい!」と言うよりも、あなたがちゃんと情報を書いて下さい! また、収入と所得の違いはわかりますよね? さらに、あなたは国民年金保険料の法定免除を受けているのかもしれませんが、働いて厚生年金保険に入ったのならそれがなくなる、ということはきちんと理解されていますよね? 厚生年金保険料を納めなければならなくなります。 こういったことをちゃんと調べた上で「月10万円ぐらい」などとおっしゃっていますか? 考え方がすごく甘い気がするのですが。
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- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
- ベストアンサー率80% (303/376)
こういった形での質問をいくら繰り返しても、的確な回答は付きませんよ! 年金といっても、ざっくり言って、老齢・障害・遺族の3種があります。 そして、その各々は、基礎年金(国民年金)から厚生年金保険から‥‥と分かれます。 つまり、ざっくり言って、3 × 2 = 6 の年金があるわけです。 これは、老齢基礎年金、老齢厚生年金、障害基礎年金、障害厚生年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金の6つです。 働いたとき(厚生年金保険の被保険者)に年金の支給額に影響が出るのは、老齢厚生年金。 また、働いたこととは関係無しに、年間の所得によって2段階で所得制限による支給停止を伴うのが、20歳前初診による障害基礎年金(障害基礎年金には通常は所得制限はなく、20歳前初診によるものだけに所得制限があります。)。 こういったものに該当するか否かは、年金コード番号でわかります。 年金コード番号は、年金証書(年金決定通知書)などに記されています。 例えば、老齢厚生年金であれば「1150」。 20歳前初診による障害基礎年金であれば「6350」です。 あなたは、いったいどのような年金を受けているのですか? 受けているとしたら、年金コード番号は? 残念ながら、そういった肝心なことが何1つ書かれていません。 ですから、質問が全く意味をなしていません。おわかりでしょうか? 意味の無い質問をどれほど繰り返したところで、あなたがとまどうだけですよ? 他回答は、あなたが受けている年金を老齢厚生年金だと決め付けています。 ですが、あなたは、受けている年金の種類を何1つ書いておられませんよね。 ということは、他回答には、はっきり言って意味がありません。 というより、回答する側として、なぜ、受けている年金の種類を問おうとしないのでしょうね? そんな回答ではダメだと思いますよ。
補足
障害年金をもらっています。
- NAYAMINAKUNARE
- ベストアンサー率14% (307/2063)
65歳以上の場合、基本月額と総報酬月額相当額の合計が46万円以下であれば減額はなく、超えると減額となります。 減額分の計算は(基本月額+総報酬月額相当額-46万円)÷2です。また70歳以上で勤続している場合、厚生年金の資格は喪失しますが、上記の式はそのまま適用になります。
- masaki_a
- ベストアンサー率23% (12/51)
No2氏 質問者様の話は「老齢」年金ではなくて「障害」年金の事を言ってると思いますよ(大汗)
補足
意味がわかりません。
- adecc
- ベストアンサー率0% (0/3)
あなたの質問を見たので書き込みします。 働いていて、毎月の収入と年金収入の合計が28万円を超えると減額 になるようです。 年金が10万円の場合、働いた収入が18万円を超えると減額になるようです。 詳しくはここに書かれています。 https://manekatsu.com/blog/oldage/20190309_21819.html
補足
年金10万以下ですがどうなりますか?
- masaki_a
- ベストアンサー率23% (12/51)
働く事で年金は減額する事はありません。先月届いたねんきん通知書で金額が書かれているハズです。 働いて金額が減額されるのは生活保護費です
補足
月10万は稼ぐつもりです。
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