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- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6921/20478)
国土交通省 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html 原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化 国がガイドラインを作っています。
- chachaboxx
- ベストアンサー率23% (412/1777)
一般的なルール(賃貸契約での免責範囲)では、通常の生活において発生しうる劣化・消耗の対価は賃料(一時金・保証料含む)に含まれることが多いです。 生活の痕跡を残さずに数年間暮らすことなど不可能ですので、契約約款に(退去時に新品交換の)記載が無いなら経年劣化による支払は不要なことが多いです。 なので例えば入居時に新品同様の壁紙が、5年後の対処時に喫煙などの居住者特有の原因によるものではない自然な経年劣化により全室壁紙&床・畳張替えとなっても保証金以上は支払う必要はありません。すでに家賃で払っているからです。本来なら保証金も全額返却でいいと思いますが、その辺りは契約によります。
これくらいならそのままですので不要です 床の張替えなど相当ひどい場合以外はしないです 相当ひどいとは、床板がめくれてるくらいです
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
このフローリングの床の凹みについては、通常の凹みですので、退去時に支払いは不要です。 普通に生活していて付いてしまう自然消耗の傷などの修繕費は、大家さん負担になります。また、経年劣化と呼ばれる時間の経過によってできる傷やへこみの修繕費も、大家さんが負担します。修繕費用を払わなくて良い傷やへこみの一例は以下の通りです。 ・家具を置いたときのへこみ ・目立たないくらい小さい傷やへこみ ・窓の結露によって剥がれた塗装 ・家電製品を設置してついた傷やシミ ・日光など自然でおこる壁や床の変色 ・自然災害などでついた傷 ・小さい画鋲などの穴 原状回復のガイドラインでは、自然消耗以上の借主の故意過失による破損は1m2単位で負担しなければならないと記載されています。修繕費用を払わなければならない傷やへこみの一例は以下の通りです。 ・飲みこぼしなどでできたシミ ・引っ越しでついた傷やへこみ ・掃除不足でついたキッチンの汚れ ・拭いてもとれないサビ汚れ ・結露を放置してついたカビなどの汚れ ・水漏れなどを放置した壁の腐食 ・ペットが付けた壁などのひっかき傷 ・タバコのヤニ
補足
多分イスを動かした時に出来た凹みだと思うので払わなければならないのかなと個人的には感じてます