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破産宣告ではなく・・・

借金をさせないための方法を知りたいです。 旦那が、借金を一向にやめません。 しかも、ソレを彼の親が知った途端に全て払ってしまいます。 何度も、旦那の親に借金返済は本人にさせるように 話しましたが全然通じていないようです。 ナノで、破産することも出来ず・・・ 旦那はそれをいいことに借金を繰り返します。 ○旦那が借りたいと思っても消費者金融等、  貸してくれないような状況を作りたいのですが・・・  どうしてよいか分からず、ずっと悩んでます。  詳しい方、教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

下記のような方法が考えられます。 1.成年後見制度を使う。 本人・配偶者・4親等内の親族などが家庭裁判所に申し立てて家裁の審判を経て決定されると、保佐人の同意無しに行われた借財などは取り消す事ができます。 詳細は、参考urlをご覧ください。 2.各都道府県の貸金業協会や銀行協会個人信用情報センターに貸出停止依頼をする。 下記のページをご覧ください。http://www.cardlife.com/e/list.html 関連する質問がありますから、下記のページもご覧ください。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=882552 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=353447

参考URL:
http://www.shiho-shoshi.or.jp/frontline/seinen/seinen.htm

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>借金をさせないための方法を知りたいです。 と云いますか、その方法はないと思います。 何故なら、旦那が借金しようと、自由ですし、その借金をその親が返済しようと親の自由なわけです。 なお、成年後見制度もありますが、それが認められれば旦那は借金もできなくなりますが、それだけではなく、不動産を買うことも、増改築さえもできず、その他貸すことも贈与することもできず(保佐人の許可があれば可)昔の禁治産者となります。ですから、もともとその審判は認められない気がします。旦那は知的障害と云えない気がしますので。 また、破産したからと云って借金できないことはないです。

  • tantei708
  • ベストアンサー率50% (12/24)
回答No.1

私も過去に従業員を初め何人かの債務者の金銭を代理支払いしましたがその時本人の支払いではなく第三者支払いと言う事を明確にし以後貸付しない事を条件に支払いします。 又各県に在る貸金業協会に対し本人の支払い能力が無い事を 信用機関のデータに掲載して頂く事で今後の借入は出来なくなると思います。 ※ 但し加盟店関係からの借入は不可ですが、闇金・非加盟員は対象外と成りますので借入される可能がありますので・・・ 詳しくは貸金組合・cic・レンダース等にてお伺い下さい。

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