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レース中に故意に・・・ 馬・オート・艇・輪

競馬や競輪などで お客が、故意にレースを妨害した場合、 どのような制裁がくわえられますか? 詳しいかた教えてください すべて払い戻しされるんでしょうか 特払いで70%の還元されるとか、 加害者には金銭面の売上の責任も問われるだろうし G1レースでやったらすごいですね たとえば、競輪観戦中に金網ごしから 赤ぺんや油をなげいれ落車をさせた 競馬で、馬場内に走ってる馬をめがげて 石やボールなど投げたなど、、 競輪ではそいう人が実際にいたらしいですね

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.2

犯罪ですね。 ・刑法234条(威力業務妨害罪) 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ・競馬法32条の5、自転車競技法28条(公正妨害罪) 3年以下の懲役又は200万円以下の罰金 ・モーターボート競争法(同上) 3年以下の懲役又は20万円以下の罰金 なぜか競艇の罰金が安いです。 また、馬券発売後に妨害行為によってレースが成立しなかった場合は馬券は無効になり、全額払い戻しになります(競馬法12条4項、自転車競技法9条の3第5項、モーターボート競争法12条4項)。 この他、レースの中止などによって主催者に損害が発生した場合は、民法の原則に基づいて損害賠償請求がなされるでしょう。

その他の回答 (2)

noname#7728
noname#7728
回答No.3

競馬の場合レースは不成立で、そのレースの全ての馬券が返還になります。罰則は以下の通りです。     ・偽計又は威力を用いて競馬の公正を害すべき行為をした者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。 ・競馬においてその公正を害すべき方法による競走を共謀した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

  • web2525
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回答No.1

威力業務妨害かなんかが適用になるかと・・・ レース自体は無効にはならないはずです(ただし全頭落馬とかなったら無効ですが)

mikkoochn
質問者

お礼

馬券を買てった人はキツイですね

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