ブラック企業で働いた行政書士が協業禁止規定について悩んでいます

このQ&Aのポイント
  • 私はブラック企業で働いた経験があり、行政書士の仕事を続けたいと考えていますが、以前の事務所の就業規則にある協業禁止規定が気になります。
  • 具体的な期間や遵守の必要性について知りたいのですが、何年間も士業として働けないことに悔しさを感じています。
  • どのように調べれば協業禁止規定の期間を知ることができるのか、ご教示いただけますか?
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こんばんは。

こんばんは。 私は、昨年の約2ヶ月間、ある行政書士事務所で契約社員として働いておりましたが、当該事務所がブラック企業で、耐えきれずに辞めました。 しかし、行政書士の仕事は続けたく思っております。 そこで気になったのが、以前働いていた事務所の就業規則にあった、協業禁止規定です。恐らく何年間か禁止という旨の規定を読んだ記憶があるのですが、これは必ず遵守しなければならないものなのでしょうか?憧れの行政書士にせっかくなれたのに、一ブラック事務所のせいで何年間か士業として働けないことをとても悔しく思います。 また、この協業禁止の期間ですが、はっきりとした数字を覚えておりません。やはり当該事務所に問い合わせるしかないのでしょうか? 長文申し訳ございませんが、どなたかお答えいただけると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kon555
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回答No.2

競業禁止規定にはこんなガイドラインが出てますねー https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/handbook/reference5.pdf またこんな感じの相談と回答も https://www.e-shacho.net/kisoku/qa07_04.htm 要は、個々人の職業選択の自由を無条件で制限するような強固なものではありません。無視してOKです(業界内のつきあい等は別として)。 ただ元々の会社が独自のノウハウを持っており、そのノウハウを貴方が有していて、それを他社に流した事で会社に損害があれば裁判で不利になります。 ただ士業でそんなケースがあるか? というとやや疑問ですね。就業期間が約2ヶ月間という短期間である事を考えても、まあ考慮する必要は一切ないかと。

mamiko1991
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。 おかげで気が楽になりました!

その他の回答 (1)

回答No.1

自身の控えをもらえてると思いますが、 よくあるのが3年でその後にこの内容を 破った時には、どのような処置をいたしますと書かれていると思います。 不明ですと前職の職場に問い合わせするしかないと思います。

mamiko1991
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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