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開業医などが
開業医などが患者から得た情報カルテや保険証のコピーなどを自分と偽って登録したり流用すると懲役何年ですか?犯罪ですよね?。
- NAYAMINAKUNARE
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流用のところで 診療報酬 架空請求 不正受給を行うと 「保険医療機関としての取消処分を受ける」 法律は 医者にも甘いのかな
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犯罪です
- 177019
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「個人情報保護違反」などに該当はしますが、懲役にはならないです。懲役になるという事は、殺人、又多額な横領などの刑事事件の判決で懲役が決まるのであって、この場合は、他人の個人情報を勝手に登録などに使用した。そうは簡単には登録は出来ないですが、(いつかはバレる)犯罪である事には間違いありません
お礼
ありがとうございます。取り締まって欲しいです。実際にしているヤブ医者がいます。
補足
インターネットなどでの登録者を自分以外の患者のデータを使っているみたいでした。
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