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江戸時代の離婚。

妻が、武家屋敷や代官所、関所、名主宅などに駆け込み、縁切りの助けを求める「台所訴」という慣行があったそうですが、これは全国的に行われていたのですか。 「口コミ」で広がったのであれば、そんな訴えを認めぬ藩や幕府領・旗本領があったのではないかと思いますが、どんな状況だったのでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • oska2
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回答No.2

>「台所訴」という慣行があったそうですが、これは全国的に行われていたのですか。 琉球を除く全国各地で行われていました。 ただ、一方的に「離縁」を認めるものではありません。 亭主に対して「説得し離縁を認めさせる」事が、主な目的です。 一方的に離縁を認められるのは、鎌倉の東慶寺(秀吉の娘が出家)など縁切寺のみです。 この寺に駆け込んで数年過ごすと、亭主の同意が無くても離縁が認められました。 >そんな訴えを認めぬ藩や幕府領・旗本領があったのではないかと思います 当然でしようね。 あくまで「訴え」ですから「認めない」と判断を下す事が出来ますよね。 今も昔も「本音と建て前」が、存在しています。^^;

kouki-koureisya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 どうしようもない男とどうしても縁切りしたい場合、(どうでもよい話ですが)琉球ではどんなやり方があったのでしょうね。 琉球では、そこまでねじれるまでに古老の知恵で解決したのでしょうか。

その他の回答 (1)

  • -ruin-
  • ベストアンサー率31% (239/769)
回答No.1

江戸時代の一般的な離婚はいわゆる「三行半(みくだりはん)」という去り状、現代風に言うと離縁状を渡すというものです。 離縁状を夫や妻に交付することで離婚は成立します。一般にはそれだけです。 これでうまく成立しない場合は親類や媒酌人に仲裁してもらうのが普通です。 それでも駄目な場合台所訴となることもあったようですが、これはもうほとんど命がけで、一般的なものではなかったのではないでしょうか。 公事方御定書の規定によれば、離別状を受領せずに再婚した妻は髪を剃って親元へ帰され、また、離別状を交付せずに再婚した夫は所払(追放。)の刑に処されたらしいです

kouki-koureisya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 もちろん命がけの行動ですから一般的なものではなかったでしょう。 全国各地に広まっていたのであれば不思議です。

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