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親の扶養

はじめまして。 会社の事務員側の処理を教えてください。 雇っている従業員のお子様が今年の8月で20歳になられます。 その場合、 (1)お子様の収入金額関係なしに親の扶養から外れなければならない。 (2)お子様の収入金額が130万未満なので扶養のままでOK (3)お子様の収入金額が130万超えるので扶養から外れなければならない。 (4)その他 (1)~(4)のどれに当てはまるのか教えていただきたいです。 宜しくお願いします。 (事務の勉強中です。宜しくお願いします。)

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

被扶養者(子)の収入が月108333円を超えて継続する場合は、社会保険の扶養から外れます。 その子が、年間合計所得38万円以上の場合は、所得税の扶養控除が無くなります。ただし、年令は関係ない。 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm バイトなどの給与所得の場合は、当人に給与所得控除が付けられるので、結果として年収103万を超えた場合になります。 さらに、その子が特定の学校の学生である場合は、勤労学生控除も付けられるハズ。 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm

pansa-
質問者

お礼

URLまでご丁寧にありがとうございました。 勉強になりました。

その他の回答 (3)

noname#251507
noname#251507
回答No.4

あの、個人的感想を書かせてもらいます。 質問者さんさんの感覚は、大変に、気持ち悪いです。 だって、 そんな処理が必要なら、従業員の子供の生年月日を、すべて監視せねばなりません! 20歳になった子をもつ従業員に、事前通知し、警告せねばなりません!「お宅の○○君は、○月○日で20歳になるから、保険証を返却しなさい!」とね。 どうかしてる! 従業員・家族を監視する トンデモ会社だ <`ヘ´>!

pansa-
質問者

お礼

個人的な感想をありがとうございます。 事務処理としてそこまではしなくて良いのですね。 とても事務職に関与されているんですね。 勉強になりました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8530/18260)
回答No.2

「親の扶養」というタイトルだと,従業員の親を扶養家族にできるかどうかという問題だと思われますよ。 子の扶養の話ですね。加入している健保組合の基準に従ってください。20歳になったからと言って20歳になる前と何も変わりません。

pansa-
質問者

お礼

タイトルが紛らわしく、申し訳ございません。 20歳になったからといって関係ないのですね。 では今までと同じ手続きを続ければよいとのことですね。 ありがとうございました。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

他人に聞かず、自分でネットを検索して調べましょう。そのほうが勉強になりますよ。

pansa-
質問者

お礼

ごもっともでございます。 調べた結果、確信を持つことができす こちらで質問させていただきました。 こちらは他人に質問して良い場所を思っておりましたが そのようなルールがあることを 把握しておりませんでした。申し訳ございません。 早急な回答ありがとうございました。

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