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危険物取扱者免状の交付は「罰金以上の刑に処され、そ
危険物取扱者免状の交付は「罰金以上の刑に処され、その執行が終わってから2年を経過していなければならない」 って、スピード違反で捕まって罰金を払ってたら、2年間は危険物の試験に合格しても免状が交付されないってことですか?
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noname#252039
回答No.1
いえ、違いますね。 正しくは 消防法又は消防法に基づく命令の規定に違反し 罰金以上の刑 に処せられた者は、その執行を終り 又は執行を受けることがなくなった日から起算して 2年を経過した者。 については、危険物免許状を交付しますよ! と言っている。 スピード違反は関係なくて 消防法又は消防法に基づく命令の規定に違反し 罰金以上の刑に処せられた者 は、2年たたないと 危険物取扱者免状やらない。
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- MIKI-PAPA
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回答No.3
良く注意して下さい「罰金」と「科料」(反則金)は違います。
- t_ohta
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回答No.2
消防法の規定は『この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者』に対して免状の交付を行わないことができると定めているので、道交法違反は関係無いですね。 それと、スピード違反は通常反則金で済む場合が多く、赤切符切られて一発免停になる重大なスピード違反で無ければ罰金刑になりませんよ。
お礼
みんなありがとう