登記簿謄本への法人代表者の海外住所の記載について

このQ&Aのポイント
  • 登記簿謄本への法人代表者の海外住所の記載について質問します。
  • 海外在住の法人代表者の登記簿謄本における住所の記載について疑問です。
  • 法人の代表者が海外に住んでいる場合の登記簿謄本への住所記載についてお聞きしたいです。
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登記簿謄本への法人代表者の海外住所の記載について

某公益財団代表理事の役員就任登記時の住所が、米国CA州内の住居で 記載されていた事を、登記簿謄本上、確認した事を受けての質問です。 (1)このことから何が判りますか? 唯一、判るのは、登記した時点に於いて、日本国内の住民票は 既に抜いていたという事のみで、日本国籍であるか米国籍であるかは、 当然これだけでは判断できませんよね? (2)例えば、日本国内でオンラインビジネスで起業し、日本国内で 株式会社法人を設立登記した起業家が、のちに海外にも住所を持つように なったとして、どういった状況ならその海外の住所を法律上、謄本に 記載する必要性(法的義務)が生じるでしょうか? 海外の国に本店の移転登記でもしない限り、つまり、日本国内のみならず、 海外の住居内の仕事部屋でもPCをネットに接続して仕事をする事もある というだけなら、海外住所を謄本に記載する法的義務は生じませんか? (3)日本国内に設立登記する法人の代表者が、海外在住の場合、 法的な登記義務があるのは住民票を置いている日本国内の住所のみだと 思いますが、つまり、住民票を抜いてない場合は、在住している 外国の住所を登記する事は、法律上、要求されませんよね? (4)質問内容が重複するかも知れませんが、日本国内に登記した オンラインビジネスの株式会社等の代表者が、海外に持つ住所を 登記簿謄本に掲載されない為の、つまり海外の住所は登記しなくても 良い条件は何ですか? 別に疚しい事も後ろめたい事も何も無いし、何も悪い事はしないけども、 プライバシー上、海外の住所は日本の登記簿謄本上にも、出来れば、 記載されたくないネットビジネスの株式会社代表者を想定した問いです。 以上、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.1

》既に抜いていたという事のみで、日本国籍であるか米国籍であるかは、 当然これだけでは判断できませんよね? 代表取締役の氏名及び住所は登記事項です。 海外住所の登記に国籍は関係がありません。 》どういった状況ならその海外の住所を法律上、謄本に記載する必要性(法的義務)が生じるでしょうか? 法的根拠 ○会社法第911条第3項第14号 「代表取締役の氏名及び住所」は登記事項 ○ 会社法第909条及び第915条 住所変更があった場合、2週間以内にその変更登記をしなければならない 》海外の国に本店の移転登記でもしない限り 会社の本店所在地と代表者住所は関係がありません。 》住民票を抜いてない場合 会社が訴訟の当事者となる場合の訴状の送達先、登記懈怠などの過料による制裁の通知先となるのが代表取締役の住所ですから、登記義務になっているのは現住所でしょうね。 》海外の住所は登記しなくても良い条件は何ですか? 国内の現住所の判断は住民票というのが一般的ですから、海外住所を登記するか否かはリスクでの会社判断となるでしょうね。

ZENMONDOU
質問者

お礼

御答弁、ありがとうございました。 感謝いたします。

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