登記簿謄本への法人代表者の海外住所の記載について
某公益財団代表理事の役員就任登記時の住所が、米国CA州内の住居で
記載されていた事を、登記簿謄本上、確認した事を受けての質問です。
(1)このことから何が判りますか?
唯一、判るのは、登記した時点に於いて、日本国内の住民票は
既に抜いていたという事のみで、日本国籍であるか米国籍であるかは、
当然これだけでは判断できませんよね?
(2)例えば、日本国内でオンラインビジネスで起業し、日本国内で
株式会社法人を設立登記した起業家が、のちに海外にも住所を持つように
なったとして、どういった状況ならその海外の住所を法律上、謄本に
記載する必要性(法的義務)が生じるでしょうか?
海外の国に本店の移転登記でもしない限り、つまり、日本国内のみならず、
海外の住居内の仕事部屋でもPCをネットに接続して仕事をする事もある
というだけなら、海外住所を謄本に記載する法的義務は生じませんか?
(3)日本国内に設立登記する法人の代表者が、海外在住の場合、
法的な登記義務があるのは住民票を置いている日本国内の住所のみだと
思いますが、つまり、住民票を抜いてない場合は、在住している
外国の住所を登記する事は、法律上、要求されませんよね?
(4)質問内容が重複するかも知れませんが、日本国内に登記した
オンラインビジネスの株式会社等の代表者が、海外に持つ住所を
登記簿謄本に掲載されない為の、つまり海外の住所は登記しなくても
良い条件は何ですか?
別に疚しい事も後ろめたい事も何も無いし、何も悪い事はしないけども、
プライバシー上、海外の住所は日本の登記簿謄本上にも、出来れば、
記載されたくないネットビジネスの株式会社代表者を想定した問いです。
以上、宜しくお願いします。