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刑事事件の罪

加害者が自分の罪を認め被害者に謝罪した場合、その罪名は変わり罪は軽くなりますか?

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noname#252039
noname#252039
回答No.4

罪名が変わり、罪が軽くなる・・・   ↓ 訴因変更、と思います。 訴因変更は、謝罪じゃないんです。 証拠、と思うんです。 裁判ですから、自分に有利な証拠を多く集めた者勝ち。 それが真実です。 罪名を変えたいならば 証拠をアピール なんですけど 証拠やそれに代わる物などあるならば、です。 ないのならば、訴因変更などされません。 ※謝罪で訴因変更されない・・・当然です! 罪名は変わらないけれど、罪を軽くしたい場合は 示談、と思うんです、謝罪だけじゃ足りないんです。 示談書を証拠として提出すれば 罪が軽くなるかもしれません。 ※謝罪では足りず、示談が必要。 私見です。 法律は、人間が過ちを犯すことを見抜いてる。 なので 過ちを犯すか否か? そんなの問題にしていない。 過ちを犯すんだから、その後どうしたか? ここが重要。 魔法の言葉 示談 は きちんと被害者と向き合ってるか? 自分自身と向き合ってるか? さらには 罪を犯した自分の将来とも向き合っているのか? これを推し量れます。 人は互いに 人権を守りあって 生きています。 犯罪は、相手の人権を侵害すること。 でも侵害してしまったら謝罪する。 それはそうです、しかし 示談を成立 させて 自分を認めてもらう。 それで、刑が軽くなるか? わかりませんが、軽くなる可能性が上がります。 ※謝罪し、示談を成立させれば  罪名は変わらないとしても、刑が軽くなる可能性が上がる。

yuya0001
質問者

お礼

謝罪して示談が成立。で罪名は変わらないが刑が軽くなる。犯した事実は変わらないが見られ方が穏やかになるという事ですね。勉強になりました。

その他の回答 (3)

  • iwashi01
  • ベストアンサー率17% (187/1051)
回答No.3

被害者に謝罪して被害者との間で示談を成立させると 罪名が変わるわけではないけれど、情状酌量されて 刑が軽くなる(刑期が短くなる)ことがあります

  • xr7zk2001
  • ベストアンサー率45% (282/618)
回答No.2

・罪名は変わりません。  刑事裁判とは、あくまで「起訴内容の是非」を「判断」し「量刑を決める」ものですから。 そのうえで、被告人の態度などに「情状」が認められれば ・罪刑は求刑よりも軽く なり得ます。 ※詐欺の法律、についてお尋ねのようなので申し添えておきますと、 ・被害者が加害者を民事で提訴する ことはできますし、この際、 ・実際の被害額に加え、慰謝料も併せて請求  できます。ただし、原告の望む判決が下りても、 ・実際に被告が弁済、賠償できる(される)かどうかは別(ない袖は振れない)ですが。

noname#236135
noname#236135
回答No.1

罪名が変わるなんてまず無い 軽くなるかは裁判官の判断次第

yuya0001
質問者

補足

○○未遂のような形に変わることもないのですか? 認めたり謝罪することで軽くなるような方法がないと「事実を知らない。聞いていない。」と一点張り以外に加害者の態度は変わらない、そこが法律上の苦しいところかな。

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