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犯人隠避の罪について

お世話になります。 今回、質問したいのは犯人隠避についてです。 傷害事件などで加害者と被害者の示談が成立し被害届を提出しなかった場合、 加害者の逃亡を助けたりした事実があっても、罪には問われないのですか? 法律にあまり詳しくないので、お時間ある方教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • monkmans
  • ベストアンサー率8% (1/12)
回答No.2

されなかったと思いますよ。 不安なら正直に警察に言いましょう。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

”傷害事件などで加害者と被害者の示談が成立し被害届を提出しなかった場合、 加害者の逃亡を助けたりした事実があっても、罪には問われないのですか?”       ↑ 被害届を出さなかった、というだけでは 原則、犯罪にはなりません。 ただ、爆発物取締規則などの特別法で例外は有ります。 しかし、そういう不作為ではなく、変装させたり 捜査の状況を知らせたり、身代わりを立てたりすれば 隠避になります。 示談が成立しても、成立します。 この犯罪は、刑事司法作用を害する犯罪で、当事者が 示談をしていても、建前上関係ありません。 もっとも、被害が軽微であれば、警察も罪に問う ようなことはしないだろうとは思いますが、犯罪は 犯罪です。

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