扶養届(生活保護)の書き方と経済的・精神的支援について

このQ&Aのポイント
  • 扶養届(生活保護)の書き方と経済的・精神的支援についてまとめました。
  • 経済的な支援は出来ないが、精神的な支援は電話で対応しているという場合、両方とも出来ない旨を書くべきかどうかについての質問です。
  • ご提案といたしましては、両方とも出来ない旨を正直に書くことが良いでしょう。役所からの追加連絡はあるかもしれませんが、正確な情報提供が重要です。
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扶養届(生活保護)の書き方

扶養届が届きました。 経済的な支援が出来るか? 精神的な支援が出来るか? という項目がありますが、経済的な支援は出来ません。 しかし、精神的な支援の項目の電話はしています。 これを書くと、何か追加でまた役所から連絡が来たりするのでしょうか? 両方とも出来ないと書いたほうがいいのでしょうか?

みんなの回答

noname#246130
noname#246130
回答No.3

早く生活保護の開始を希望されているのでしたら、その欄は出来ないとしたほうがいいです。 決定まで14日くらいですが審査に時間がかかり1か月程で決定になることもあります。(申請から決定までの期間の生活費がない場合は、社会福祉協議会にご相談されてください。福祉事務所との連携があります。) また、親族のどなたかから「援助可能」の回答があり、実際に援助が見込める場合は、申請を却下されるでしょう。 仕事ができる人が一時的に生活保護を受ける際は、ハローワークにハローワークカードの求職番号で活動状況を調べています。 預貯金通帳の照会は福祉事務所で定期的に行っています。 電話に関しては保護規定に関係ありませんので誰に掛けた、誰から掛かってきたなど調べません。

回答No.2

別にすべてできないと記入しても電話などしても問題ありません。 ただし申請者本人に相続している不動産がないかと徹底的に調査されます。

  • 19700135
  • ベストアンサー率14% (3/21)
回答No.1

詳しいことは わかりませんが いちばん 良いのは 担当者に 聞くことです。支援が出来ないことは ハッキリ しておいた方が 良いです。冷たく言えば、何もできないのでと 断るぐらい 役所の担当者に 強く主張した方が良いです。 生活保護を 貰うということは よほどのことと 理解して 考えてるとは思いますが、貴方も 辛いことに 巻き込まれる事も ありますので、わたし的には 両方ともできない方に 賛成します 冷たい言い方かも知れませんが 現実的に日本社会は厳しいですから 甘い考えは 捨てた方が良いです。 裕福な家庭なら 別ですが 以上です。

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