会社の社会保険料について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 主人が転職することになり、新しい会社の社会保険料について悩んでいます。
  • 現在の会社では社会保険料が天引きされており、手取りから約97,000円引かれています。
  • 新しい会社では手取りで35万円を約束されましたが、会社側は保険料を半分負担せず、手取りで45万円を支払うよう要求しています。会社側の負担は妥当なのか、社会保険に入れないメリットはあるのか知りたいです。
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会社の社会保険料について教えてください。

ややこしい質問になってしまいますが、悩んでしまったので質問しました。 主人が4/1~転職します。 職人なのですが、お給料の面で不安があります。 今勤めている会社は社会保険が付いています。厚生年金、住民税、源泉所得税、雇用保険料が天引きされており、土建国保は講座からの引き落としになってます。 合わせて97000円くらい引かれています。 新しい会社がよく分からなくて、手取りで35万は欲しいとの約束で契約しました。 会社側が言うには、「会社の社会保険に加入すると、会社側も保険料を半分負担すると、35万はちょっと厳しい。まるまる手取りで45万払うから、年金や保険は個人で支払ってくれ」と言われたのですが。 会社側はそんなに負担になるのですか? 手取りで35万もらって、残りの10万で我が家は年金やらを払う事になりそうですが、逆に会社側が支払う額多くないですか? そうしてでも社会保険に入れないメリットが会社側にあるのでしょうか? 拙い文章で分かりづらかったら補足しますので、どうぞ詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

noname#242734
noname#242734

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.4

新しい職場でも土建国保なのか不明ですが、一般の社会保険とすると、概算では以下のようになります。 「まるまる手取りで45万払う」とは言っても、税金分はこれに含まれると仮定しています。つまり、この45万円から税金分は天引きされるとしています。 確かに会社にとってはメリットがありますが、従業員には不利ですね。 前提:従業員への支給額:どちらも45万円 家族構成:40歳未満夫婦(妻は専業主婦、子は考慮せず) ◆社会保険あり 所得税:14,150円 住民税:22,608円 社会保険料:63,390円 天引き額合計:100,148円 従業員の手取り:349,852円 →会社の支出は、社会保険料会社負担分を加えると約51万円の支出 ◆社会保険なし 所得税:21,191円 住民税:28,808円 社会保険料:1,350円(雇用保険のみ) 天引き額合計:51,350円 従業員の手取り:398,650円 →会社の支出は、45万円そのまま →従業員の負担  ・国民年金:16,340円×2人  ・国民健康保険:約36,000円(2人)  合計で約7万円(家族構成や年齢によっては、さらに増加する可能性あり) →従業員の実質手取り:約33万円となってしまう

その他の回答 (3)

  • ohkinu1972
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回答No.3

給与額面40万円とすると、厚生年金と健康保険で保険料は57000円くらいになります。 同額を事業主も負担しますので、保険料合計は114000円となり、妥当な線かもしれません。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h31/h31ryougakuhyou3gatukara ただ、注意が必要なのは収入が給与になるのか請負・報酬になるのかです。厚生年金適用事業所で厚生年金に加入させないのは違法ですので、そうならないように雇用契約ではなく請負契約、いわゆる一人親方状態の自営業者の扱いになる可能性があります。 ちなみに、国保組合で厚生年金の加入の場合でも配偶者は3号被保険者になれます。

回答No.2

土建国保と書かれていますので、おそらく国民健康保険組合(以下、国保組合)として、事業所は健康保険適用除外を受けていると思います。 健康保険ではなく、実は、国民健康保険への加入です(組合として加入している形になります。)。 全ての法人事業所と、常に5人以上の従業員を雇用する個人事業所は、どちらも法令に基づいて、健康保険と厚生年金保険への加入が義務付けられています。 ところが、国保組合の場合、年金事務所で健康保険適用除外の承認を受けると、引き続き、国保組合への加入を継続できます。 つまり、一般企業のサラリーマンのような健康保険+厚生年金保険といった形にする必要はないのです。 既に健康保険適用除外を受けている事業所であるなら、従業員を新たに雇用したときも従業員を適用除外として加入させることができますから、ご主人の場合もそういった取り扱いがされていると思います。 事業所が健康保険適用除外になっているかぎりは、健康保険には入れません。 国民健康保険ということになるため、被扶養者という概念も存在しません。 そのため、保険料については、本人分のほかに家族分も発生(家族ひとりひとりに対して)します。正直、健康保険と比較すると割高感が生じます。 配偶者は、国民年金第3号被保険者(いわゆる「サラリーマンの妻」)にもなれません。 健康保険の被扶養者である、ということが国民年金第3号被保険者になるための条件であるわけですが、先ほど記したように、土建健保には被扶養者という概念が存在しないので、つまりは、国民年金第3号被保険者にもなれないのです。 一般の健康保険+厚生年金保険ならば、ご主人が健康保険の被保険者であれば、配偶者としてのあなたは年収次第で被扶養者になれますし、かつ、国民年金第3号被保険者にもなれますが、土建国保ではそれがかなわないことになります。 つまり、あなた(配偶者)は、自らが健康保険+厚生年金保険の事業所に勤務しないかぎりは、自ら国民年金第1号被保険者となって国民年金保険料を納付しなければいけません。 厚生年金保険のほうは、手取りで¥35万/月ということですと、本人負担分だけでも、月に¥4万~¥4万5千ほどにもなります。 したがって、土建健保の保険料(口座引き落とし)と住民税や所得税額などを合わせて¥10万/月近くになる、という点は至極妥当です。 厚生年金保険に関しても、事業所が健康保険適用除外を受けていると、土建国保では強制加入ではありません。 ただし、質問文を拝見するかぎり、厚生年金保険には加入しているようですね。 となると、厚生年金保険法第82条の規定により、「個人で保険料を払ってくれ」との言い分は明白な違法となります。 つまり、厚生年金保険料については、必ず、本人(ご主人)と事業所とで折半で負担することが義務付けられます。 以上のようになりますので、まず「まるまる手取りで¥45万払う」「個人で保険料を払ってくれ」という申し出は、決して受け入れてはなりません。法令違反の片棒を担ぐことにもなり、処罰されることにもなりかねませんので、くれぐれもご注意下さい。 その上で、手取り上限¥35万/月の範囲内で調整して、上述した土建国保のデメリットを受け入れて対応していただくしかないように思います。  

回答No.1

要するに社会保険・厚生年金・雇用保険は月額基準報酬額で細かく納付額が決定されており、年金については会社と折半し更に扶養者の年金も会社が負担しています。 だから手取りxx万円欲しいと言えば計算が非常に面倒になり会社が負担する金額多くなりますので、非正規の労働者が増えているのです。 また生保などで年収xxxx万円以上ある方は会社に勤めているのにも関わらず子会社にしている場合がある。

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