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フルーツの所有者

bunjiiの回答

  • bunjii
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回答No.6

>Aが購入した苗木を、Aの依頼によりBが、C所有の土地に植え付けました。 AはCと土地の貸借契約(口頭も含む)がありますか? >木や土地の手入れ・収穫・剪定などはCがDに任せています。 Aの苗をCが横取りしたのでしょうか? それともAからCが手入れを頼まれてDへ再委託したのですか? >この状況で、果実の所有権は、ABCDにどんな比率で属しますか。 果樹の所有権者が果実を全て収穫できます。 途中の手入れなどは労働契約で果樹の所有者が作用者に代償を与えることになります。 此処で、問題となるのは「果樹の所有者が誰か?」です。 AがCに無断で苗木を植えた場合は果樹の所有者がCになるでしょう。 Bが苗木を植えるときCに「Aから頼まれて植える」ことを承諾されてされていれば果樹の所有者はAになるでしょう。 BはAから据え付けの作業を頼まれただけなので果樹の所有権はありません。 植え付けに掛かった費用はAに請求することはできますが果樹の分け前は貰えません。 Dは果樹の手入れと収穫の作業をしているのでしたらその費用をCに請求できます。 その費用の代わりに果樹を受け取ることができるでしょう。 AとCについては契約(口頭も含む)に基づいて費用の弁償をすれば良いでしょう。 果樹の分配割合を決めることではないと思います。

purpurarizo
質問者

補足

土地の賃貸契約は結んでいません。 AからCが手入れを頼まれてDへ再委託したのではありません。 A・B共に、植え付ける許諾を Cから得てはいません 確認します: 「植え付けに掛かった費用はAに請求することはできますが果樹の分け前は…」,「費用の代わりに果樹を受け取ることができるでしょう。」および「果樹の分配割合を決めることではないと思います」の「果樹」は、ともに「果実」のミス入力と解してよろしいでしょうか?

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