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フルーツの所有者

noname#235638の回答

noname#235638
noname#235638
回答No.3

ポイントは ACなんですけど、お互いの合意でC土地に植え付けた。 だと思うんです。 それと、立木法上の登記もできない。 判断材料足りないような? たとえば AがCから土地を借りていて、そこに植え付けた だったら、考えようもあると思うんです。 Aの依頼によりBが・・・これは AがBに日当払うかなにかで、関係は終わってる。 フルーツあげるから、Cの土地に植え付けて とお願いしても、Bは断る。 木や土地の手入れ・収穫・剪定などはCがDに任せています。 ・・・これも同じで、任せる代わりにお金で相殺。 AとCが残り、法令で定めがないから 決定権も含め、AとCの話し合い。 もしくは ACで半分ずつ。 それが決裂ならば、裁判所。

purpurarizo
質問者

補足

判断材料不足とのコメントごもっともで、Aは Cの許可を得ずに、Cの土地に木を植え付けさせています(Aは実は認知症患者で その記憶に基づく証言は信用できません。 Cは個人でなく地方公共団体でして、そのような認可は与えていないと言っていますので、 無許可だったと考えて 間違いないと思います)。 先に明記しておくべきでした。 よろしくお願いします。

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