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障害年金受給額と健康保険扶養の関係について

Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)の回答

回答No.4

結論から先に言いますね。 「180万円以上になれば、健康保険の扶養から外れます」 「かつ、夫の健康保険で扶養されていたら、年金も第3号ではなくなります。」 障害年金は「収入」になります。「所得」ではありません。 つまり、税金がかかる・かからないとは関係なく、入ってくるお金の額の全部で考えます。 健康保険であなたが扶養に入れるか・入れないかは、収入の額で決まります。 障害年金を受ける人の、1年間の収入の額(障害年金のほかに入ってくるお金があれば、それも全部含めて下さい)が180万円以上になったら、家族の誰かが入っている健康保険で扶養してもらうことはできません。 健康保険で扶養されているときは、誰が入っている健康保険で扶養されているのか、ということに注意して下さい。 もしも、旦那さんの健康保険で扶養されているなら、あなたは、同時に国民年金第3号被保険者です(旦那さんから扶養されているときだけ!)。 国民年金第3号被保険者は、国民年金保険料を納める必要がありません。 しかし、納める必要はなくても納めているのと同じ、として取り扱われます。 健康保険で旦那さんから扶養されなくなると、あなたは健康保険ではなく、自分ひとりで国民健康保険に入る必要があります。 このとき、国民年金は、国民年金第3号被保険者(第3号)ではなくなります。 そのため、自分で働いて第2号になる(=厚生年金保険がある職場で働く)か、第1号になる(=厚生年金保険に入らないので、自分で国民年金の保険料を納めなければいけない)かのどちらかになります。 健康保険の扶養や、国民年金の第1号~第3号は、所得税にも障害者手帳にも、どちらにも関係ありません。 収入で見るけれども所得では見ないからです。 これらを全部一緒くたに考えてしまうから、わからなくなります。 所得税や障害者手帳のこととは切り離して考えて下さい。 なお、障害年金がもしも1級か2級で認められたのならば、上で書いた国民年金第1号被保険者のときに限って、法定免除といって、届出をすれば、国民年金の保険料を納めないでも済むようになります。 障害年金が3級のときは、対象にはなりません(=免除されません)。 免除を受けると、見かけとしては「納めない」ので、一見、第3号と同じように思えるかもしれません。 ですが、全然違って、免除を受けた分だけ、歳を取ってからの年金(老齢年金)ががくっと減ります。 がくっと減ってしまうのを防ぐには、保険料を納め続けるしかありません。 ◯ 法定免除を受けないでそのまま納め続ける、という手続きをする ◯ あとになってから納める「追納」という手続きをする  注:追納は、利息に相当する加算金が付きます。負担が増えるので要注意。 65歳以降は、基本的に、老齢年金と障害年金との二者択一になります。 また、65歳にならなくとも、障害年金は有期認定です。 障害の状態が定期的に再審査されるので、要は、常に支給停止になりえます。 ですから、保険料をきちっと納め続けてゆくのが鉄則です。 よほどの事情がない限り、免除にはしないことが必要です。  

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