夫婦で配偶者特別控除を適用できる?

このQ&Aのポイント
  • 年末調整・確定申告(平成30年分)から、配偶者特別控除の改正があります。
  • 夫婦で給与収入のみで年収150万円であり、他の控除がない場合、夫婦は配偶者特別控除を適用できます。
  • 適用すると、所得税額に19,000円の差が生じます。
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配偶者特別控除 夫婦で互いに適用することは可能でし

配偶者特別控除 夫婦で互いに適用することは可能でしょうか こんにちは 今回の年末調整・確定申告(平成30年分)から、配偶者特別控除が大幅に改正されましたが、 例えば(あくまでも例えばですが、) 夫も妻も給与収入のみで年収150万円であった場合、 夫も妻も配偶者特別控除を適用することが可能になるという解釈でよろしいでしょうか。 とれたとした場合(他に控除がないとすると) ともに、 課税所得:150万-65万(給与所得控除)-38万(配偶者特別控除)-38万円(基礎控除)=90,000円 所得税額:9万×5%=4,500円 となり、 とれなかった場合の 課税所得:150万-65万(給与所得控除)-38万(基礎控除)=47万 所得税額:47万×5%=23,500円 と19,000円も差が出ます。 これはこれでOKなんでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

  • pkweb
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm 配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

その他の回答 (1)

noname#235328
noname#235328
回答No.2

確定申告を二人ともするなら、配偶者の欄は不要になりますよ。 あくまでも、主たる収入者と配偶者のどちらかになるんです。 あなた様が奥さまを扶養する形にされるのであれば、奥様が貴方を扶養することは出来ません。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

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