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「司法行政」に関する不正の通報先(監査役となる部署
株式会社では、業務に関して不正が行われたときにそれを取り締まる監視役(不正が行われたときの通報先)として、取締役会メンバーの一人としての監査役がいます。 それでは、裁判所(特に最高裁判所)では、「司法行政」に関して不正が行われたときの通報先となる、「株式会社での監査役」に相当する部署は、どこでしょうか? 裁判所法などに規定があるだろうとは思いますが、分かりませんので、よろしくお願い致します。
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裁判所にはあるかなあ 公務員そのものが 不正などするはずかないという 性善説に基づいた法律を作っているから 判事についてはもってのほかという感じかな。 あえて言うとしたら 「裁判官訴追委員会」と「裁判官弾劾裁判所」 常設ではなく 問題が発生したときに国会議員で構成される。
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- f272
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裁判所にかぎらず,国の機関は自分で不正をただすのが原則です。自分では困難だと思われるときには,上位の機関が不正をただします。 裁判所も同じであって,まずは自分で,次に上位裁判所の事務局が監督するのであって,専門部署ではありませんが,その中でも総務課,人事課,会計課のどれかが担当することになるでしょう。
- f272
- ベストアンサー率46% (8529/18254)
裁判所には事務局があります。最高裁判所だと事務総局があります。その裁判所あるいはそれよりも上位の裁判所の事務局が裁判所の職員の監督を行います。
- kanstar
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最高裁判所裁判官国民審査は、日本において最高裁判所裁判官を罷免するかどうかを国民が審査する制度。 日本国憲法第79条第2項及び第3項と最高裁判所裁判官国民審査法に基づいている制度である。最高裁判所裁判官は、任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に国民審査を受け、その後は審査から10年を経過した後に行われる衆議院総選挙の際に再審査を受け、その後も同様とすると定められている(日本国憲法第79条第2項)。 また、裁判官弾劾裁判所は、憲法64条に基づき国会に設けられており、国会法、裁判官弾劾法で詳細が定められています。法律上は「東京都に置く」(裁判官弾劾法3条)とされており、現在は、参議院第二別館の南棟9階に置かれています。
補足
ありがとうございました。 「事務局」というのは、何か抽象的で漠然としているような感じがします。 弾劾裁判所とか、会計検査院などの専門部署はないのでしょうか?