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「購入」に関する法律について

zephyr-breezeの回答

回答No.4

推測ですが、以下のように考えられないでしょうか。 ○「販売」の場合売ることによって経済的利益を得ること(言い換えると麻薬など反社会的なものを売って不当に金儲けをすること)が違法性の根拠となっているので「販売行為」を処罰対象としている。 ○一方、不法とはいえ買い手は当該取引に(たいていは高額の)金を払っており、それなりに対価を払っている以上「購入行為」自体が違法とは言い切れない(違法性はあっても強いとはいえない) 買い手の目的は(麻薬を吸う等)購入物を反社会的に利用することで、即ち購入物を自ら使用する(あるいは使用する目的で保持する)ことにつき違法性があると考えられます。また、その場合、保持の原因は問うべきでない(買おうが貰おうが持ってることが悪い)と言えますので、「購入」より広い範囲で規制の掛けられる「保持」を処罰対象としているものと考えます。 以上、全くの私見ですがご参考になれば幸いです。

sanetaka
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど、売買とひとくくりにされてますが 売と買ではその性質が違うということですね。 >購入物を自ら使用する(あるいは使用する目的で保持する)ことにつき違法性があると考えられます。 >「購入」より広い範囲で規制の掛けられる「保持」を処罰対象としているものと考えます。 上記2点、大変参考になりました。 ありがとうございました!

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