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第2類危険物の鉄粉の貯蔵方法
第2類危険物の鉄粉についてお伺いいたします。危険物安全協会の例題集に鉄粉の貯蔵方法に関する問題があり、次の選択肢が誤りになっていたのですが、解説がありません。 「自然発火するおそれがあるため、紙袋等の可燃性容器に小分けしてプラスチック箱に収納してはならない。」 これは、紙袋等の可燃性容器に小分けしてもOKで、プラスチック箱に収納してもOKと解釈してよろしいでしょうか?
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鉄粉の貯蔵、取扱いの注意事項として、次のうち誤っている ものはどれか。 (1)燃えると多量の熱を発生するので、火気および加熱を避ける。 (2)自然発火するおそれがあるため、紙袋等の可燃性容器に 小分けしてプラスチック箱に収納してはならない。 (3)湿気により発熱することがあるので、湿気を避ける。 (4)塩酸と激しく反応して、可燃性ガスを発生するので、 取扱いに注意する。 (5)酸素との親和性が強く、微粉状の鉄は発火することが あるので、容器等に密封して貯蔵する。 ---------------------------------- 以上が問題の全文でしょうか。 このような試験は、化学の知識・その法律の知識のほかに、 ひねくれた国語の対応もウェイトがあり、怪しげな表現から 判断する必要があります。そのため他の選択肢も比較しないと。 (1)(3)(4)(5) は、正しい。 (2) 可燃性容器は、望ましくはないが、小分けして収納は、 間違っていない。自然発火は、鉄粉ならまあしないし。 「収納してはならない」とはならない。
お礼
確かに、そのような問題でした。中々、日本語の解釈の仕方にまで考える必要があり、難問ですね。参考になりました。ありがとうございました。