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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:路上設置物の強制撤去について)

路上設置物の強制撤去について

このQ&Aのポイント
  • 実家の駐車場の出入り口に段差解消ブロックを設置していますが、通行上危険なので撤去してくださいと言われました。
  • 道路法第44条により、町が強制撤去することが可能である可能性がありますが、詳細は不明です。
  • 口頭での強制撤去通告の有効性についても不明ですが、文書での通知が適切です。自主的に撤去する意向であることを伝えることが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5253/13739)
回答No.5

道路法 第四十四条の二の規定により道路管理者が強制撤去することは可能です。 クルマから道路上に落下したモノなど所有者がすぐに判らないモノでも、交通の安全を確保するため即座に撤去できるようにするため、このような規定になっています。 また、撤去・保管・廃棄等に掛かった費用は設置した人に請求できることになっているので、強制撤去になった場合は費用請求される可能性があります。 即座に撤去できるので通告自体原則として不要ですし、通告が文書で無ければいけないという規定は無いので口頭での通告も適法だと考えられます。 強制撤去になった場合、役所が工事業者に撤去を依頼するので費用が発生し、貴方に費用を請求する事になるので、ご自身で撤去するよう促したのではないでしょうか。

konaziro
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 道路法の解釈はそういうことですね。法律違反なら素直に自分で撤去します。

その他の回答 (4)

noname#234207
noname#234207
回答No.4

第四十四条の二 道路管理者は、第四十三条第二号の規定に違反して、道路を通行している車両から落下 して道路に放置された当該車両の積載物、道路に設置された看板その他の道路に放置され、又は設置さ れた物件(以下この条において「違法放置等物件」という。)が、道路の構造に損害を及ぼし、若しく は交通に危険を及ぼし、又はそれらのおそれがあると認められる場合であつて、次の各号のいずれかに 該当するときは、当該違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ ることができる。 一 当該違法放置等物件の占有者、所有者その他当該違法放置等物件について権原を有する者(以下こ の条において「違法放置等物件の占有者等」という。)に対し第七十一条第一項の規定により必要な 措置をとることを命じた場合において、当該措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないと き。 二 当該違法放置等物件の占有者等が現場にいないために、第七十一条第一項の規定により必要な措置 をとることを命ずることができないとき。 道路管理者権限で強制撤去できます。 口頭での警告に従わなければ、強制執行になり、その費用を設置者が負担します。 口頭での効力があるのかは知りませんが、無ければ文書で警告されるだけです。

konaziro
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。法律違反なら素直に自分で撤去することにします。ややこしくならないことが一番ですね。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.3

ご近所さんが通報したのでは? ご近所も同じ様に置いてますか?

konaziro
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。通り沿いに数軒設置しています。しかし、よく思わない人がいるのでしょうね。法律違反なら素直に自分で撤去します。

回答No.2

  >文書ではなく口頭での強制撤去通告は有効でしょうか⁉️ これを理由に争ってみてはどうですか? 相手は法律を熟知して勧告してますよ、口頭の勧告が無効なら文書を用意するでしょう。  

konaziro
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 ややこしくならないうちに自分で撤去します。

回答No.1

路上に物を置いてはいけないことは承知しているなら役所が通告する前に 撤去するべきです。 役所というのは法に則って仕事をしているのですからね。 強制撤去になるとその費用も請求されますよ。 (道路法の規定により町が強制撤去は可能なのでしょうか?) もちろん可能です。 (文書ではなく口頭での強制撤去通告は有効でしょうか⁉️) 口頭注意で撤去しなければ法的な手続きに移行しますよ。 法的な手続きに移行すれば、裁判になり法的に裁かれる可能性も あります。

konaziro
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 やはり、法律違反なのでややこしくならないうちに、自分で撤去します。

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