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分筆後の建物所在変更登記

すでに建物登記がある土地を分筆しましたが、 分筆して新しい地番がついた上に、もともとの建物があるので、 建物所在地番が分筆前の地番になっているので、 銀行から、所在地番を変更してくださいと言われました。 調べると自分でできるかもしれないと思い、チャレンジ中です。 そこで、登記申請書の所在の登記原因欄は どういう風にかけばいいのか教えてください。 分筆前の地番が1番1で、建物あるとこが1番3がついています。 分筆登記は登記事項証明書をみると平成20年5月9日とあります。 よろしくお願いします。

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回答No.1

登記原因は、分筆登記の日である 「平成20年5月9日分筆による所在地番変更」 だと思います。 添付書類は不要です。 建物新築登記の際に、既に建物図面が法務局に提出済ですので、あとは登記官が分筆図面を元にして、建物図面に分割線を入れるはずです。 家屋番号も新地番に合わせて変更されます。 普通、分筆する場合は、建物が建っている敷地の地番は従前の地番を使い、それ以外の土地に新たな地番をつけるのが通例です。 そうしないと、今回のケースのような問題が生じますので。 住居の地番が変更されると、前の住所で届けてある諸々の届けを全て新たな地番に変更する必要が出てきますが、公的な届け(免許証など)と勤務先以外は、変更届けをしなくても大丈夫だと思います。

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