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建物表題登記の建物図面について

建物表題登記の建物図面について教えて下さい。 我が家の土地は二筆(AとBとします)に分かれていますが、建物はAの土地のみに建っており、またがって建ってはいません。 この場合、 1)建物図面において、建物が建っていないBの地番も描き入れる必要がありますか? 2)建物図面において、AとBの境界線を描き入れる必要はありますか? 3)建物の所在の欄はAの住所のみを書けばいいのでしょうか。 ご教授宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (717/2007)
回答No.1

敷地の構成として、建築確認をした時の申請上の敷地が基本です。 1)図面には、建物の建っていない地番も描き入れる必要はあります。   当該敷地の隣接地番も周囲に描き入れることにもなります。 2)描き入れます。 3)建物所在は、建物が乗っている地番のみが対象です。

sunsunjune
質問者

お礼

素早いご回答ありがとうございました。 そのように致します。

その他の回答 (1)

回答No.2

不動産登記のいわゆる建物図面(広義)には, 建物図面(=建物所在図。狭義)と各階平面図の2つが含まれます。 建物図面(狭義)については 不動産等登記規則第82条に従い作成する必要があり, 各階平面図については 同規則第83条に従って作成する必要があります。 不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号)------------------ (建物図面の内容) 第八十二条 建物図面は、建物の敷地並びにその一階(区分建物にあっては、  その地上の最低階)の位置及び形状を明確にするものでなければならない。 2 建物図面には、方位、縮尺、敷地の地番及びその形状、隣接地の地番並びに  附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を  記録しなければならない。 3 建物図面は、五百分の一の縮尺により作成しなければならない。ただし、  建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、  この限りでない。 (各階平面図の内容) 第八十三条 各階平面図には、縮尺、各階の別、各階の平面の形状、一階の位置、  各階ごとの建物の周囲の長さ、床面積及びその求積方法並びに附属建物がある  ときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録しなければ  ならない。 2 各階平面図は、二百五十分の一の縮尺により作成しなければならない。ただし、  建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この  限りでない。 ----------------------------------------------------------------- そのため, >1)建物図面において、建物が建っていないBの地番も描き入れる必要がありますか? 第82条2項により必要です。 他の隣接地の地番の記載もです。 >2)建物図面において、AとBの境界線を描き入れる必要はありますか? 第82条1項により必要になる場合があります。 >3)建物の所在の欄はAの住所のみを書けばいいのでしょうか。 建物の所在を書く欄には,法定敷地(建物が実際に乗っている土地の地番)を 記載します。 具体的な記載については, 不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日法務省令民二第456号通達) を見ることができるようであれば, その第52条と第53条に参考になるような例示がありますので, それをご確認いただけると良いと思います。

sunsunjune
質問者

お礼

法令まで教えてくださりありがとうございました。 そのように致します。

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