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中国人との国際結婚 遺産相続は?
中国人と国際結婚した日本人が、中国に貯金や不動産の資産(この資産はいずれも中国人配偶者の名義)がある場合に 中国人配偶者のほうが先に亡くなった場合の中国の資産はどのように遺産相続されますか? (例えば、銀行の貯金は何%相続税が引かれて相続可能とか マンションの部屋などの不動産はどうなるか等) 中国現地では日本の役所のように何でも答えてくれる行政機関がなかなか無く、 どこに聞けばこのようなことを教えてくれるのかも合わせて情報を下さると助かります。 よろしくお願い致します。
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https://www.attax.co.jp/cbc/appointed02/post-5288/ 中国では今現状では相続税というものがありません。 国の草案には出ているようですがまだはっきり決まっているものは ないようです。
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- imagine225
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回答No.2
相続順位は、配偶者である貴方、子女、父母が第1順位となります。 遺言がない限り、上記の相続人による均分相続となります。 被相続人が中国国内で亡くなったのか、日本国内で亡くなったのかによって、相続証明書の集め方が異なります。
質問者
お礼
御返事が遅くなりまして申し訳ございません。 ご回答参考にさせて頂きます。
お礼
御返事が遅くなりまして申し訳ございません。 ご回答大変参考になりました。