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●著作権に触れるのですか?

子ども会のホームページに,現在流行している曲を子どもたちが演奏して,それをBGMとして流すことは,著作権に触れるのでしょうか?触れるとしたら,第何条にふれるのでしょうか?

みんなの回答

  • rewal
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.7

「演奏すること」それ自体は本件の場合38条1項により問題とならないと思われます。 しかし、当該演奏を録音してHPにアップするということですと複製権侵害(21条)、公衆送信権侵害(23条)となる可能性が高いです。 対処法としては演奏曲を著作権の保護期間が既に満了しているもの(例:クラシックや童謡)に変更するのが一番手っ取り早いと思われます。

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回答No.6

一時は「無断引用禁止」などと書いて、識者の失笑を買っていたJASRACですが、最近はそこまでバカではありません。 著作権侵害のサイトに対して、JASRACはいきなり訴訟はしません。メールなどで警告した上で、訴訟を起こすようです。その際、開き直ったりすれば、単なるクレーマー扱いされ、サイト開設者のほうが非難されると思われます。 さて、著作権侵害になるかどうかは第三十八条に該当するかどうかがポイントでしょう。ちょっと長くなりますが転載します。 ----------------- 第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 2 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送することができる。 3 放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。 4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。 5 (省略) ----------------- これに該当すれば合法。該当しなければ違法です。 まあ、私は、仮に訴えられたとしてもなんらお力になれる立場ではありませんので、無責任に「訴訟はありえない」などとは書けません。 上記三十八条を熟読の上、法律用語をちゃんと勉強されて、ご自身でご判断いただくのがよろしいかと存じます。

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回答No.5

最近流行の曲という事ですので、ほぼ100%JASRACの管理曲でしょう。となると、誰が演奏したかに関わらず、また学校のHPであっても、利用料を支払う必要があると思います。 又、#4さんの書かれている三十八条に関しても、JASRACのFAQによりますと、「公衆送信については権利制限はありません。(=許諾が必要)」と主張してますので、ここで聞いた情報を元に勝手に判断されるのは危険です(正しいかどうかということではありません。仮に勝訴する裁判でも、本当に裁判になったら面倒でしょ?)。 素直に、JASRACにお問い合わせいただくのが一番良いと思います。

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回答No.4

CDを流したり、演奏家が報酬を得ていれば公衆送信権の 侵害にあたりますが、子供たちが演奏しているのなら 違法ではありませんよ。著作権法上では、(営利を目的としない上演等)第三十八条では、 営利を目的としないのなら、演奏して放送しても違法ではないと規定しています。 どうしても、ご心配でしたら、一曲月額150円で合法的に使用することができます。 次に、子供会は教育機関としては扱ってもらえません。 教育機関としての適用条件に、「学校教育法の定める学校」が主体となっておこなう配信であること。 具体的には、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、 聾学校、養護学校、幼稚園がこれにあたります。また、当該学校のホームページでのご利用に限ります。・・・とあります。 それから、教育機関が樂曲を使用する場合は、 個人よりも高くなります。

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noname#8448
noname#8448
回答No.3

権利の無い著作物を無許可でホームページに掲載することは、著作権法23条の(公衆送信権等)に触れる行為になります。 また、>現在流行している曲 とのことで、 ほぼ間違いなくJASRAC(社団法人日本音楽著作権協会)の管理曲だと思いますので、 演奏すること自体にも許可が必要になります(無料であっても) 微妙なのは「子供会」というところで、 これは「教育機関」として規定されれば、JASRACの使用料も安くなります。 このあたりは直接JASRACにお問い合わせください。 http://www1.tcnet.ne.jp/k-saku/private/copyright_7.htm http://www.jasrac.or.jp/

参考URL:
http://www1.tcnet.ne.jp/k-saku/private/copyright_7.htm,http://www.jasrac.or.jp/
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  • renton
  • ベストアンサー率34% (1720/4934)
回答No.2

第何条かわかりませんが、その曲がオリジナルのもので、版権がクリアになっているなら問題ないと思いますが、誰かの曲を演奏したものを流す事は法に触れるはずです。

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  • matrix4
  • ベストアンサー率16% (118/704)
回答No.1

演奏して録音すれば、著作権には触れない気もします しかし、流すとき自作をアピールしたほうがいいです

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