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曲の著作権
次のような場合著作権の扱いはどのようになりますか? ご存知の方、教えてください。 事例1.著作権のある曲に、自分で作曲したアドリブをつけて、 入場料有料の演奏会で演奏する場合。 事例2.同上で、入場料無料の演奏会で演奏する場合。 事例3.自作したアドリブの曲を編曲者として著作権を主張できるので しょうか?
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次のような場合著作権の扱いはどのようになりますか? ご存知の方、教えてください。 事例1.著作権のある曲に、自分で作曲したアドリブをつけて、 入場料有料の演奏会で演奏する場合。 事例2.同上で、入場料無料の演奏会で演奏する場合。 事例3.自作したアドリブの曲を編曲者として著作権を主張できるので しょうか?
補足
早速のご回答、誠にありがとうございます。添付資料も見まして大変参考になりました。 具体的には、昭和17年作曲の演歌で、それにアドリブを付けて 入場料無料の演奏会で演奏する計画をしております。 作曲者はすでに亡くなられていまして 、著作権の管理がJASRACにあるかもしれません。 (丁度今検索サービスが中断されていて調べることができませんので、 後ほど調べてみますが...) もし著作権の権利がJASRACにある場合は、著作者人格権を 問い合わせるにはどこの窓口に聞いたらよろしいのでしょうか? いろいろお手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。