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建物焼失後の「賃貸借契約に基づく建物の返還請求権」

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回答No.4

地震による建物の焼失により、建物の賃貸借契約は終了します。 賃貸借の目的物の焼失により賃借人の返還義務も賃料支払義務もなくなり、賃貸人は建物を賃借人に使用収益させる義務がなくなります。 これは、地震によらない焼失·滅失、例えば台風や津波による場合や類焼の場合も同じです。 焼失·滅失の原因が賃貸人もしくは賃借人にある場合もほぼ同様で、あとは損害賠償の問題になるものと思われます。

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