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宅建 相続についての質問です。

おはようございます!! いつも、こちらでお世話になり、本当にありがとうございます。 ご協力くださる方々、感謝してます!! 調べても、わからないところがあったので質問です。 ヨロシクお願いします。 相続ですが、 相続開始前に遺留分の放棄をする場合、裁判所の許可が必要ですが、 相続開始後には許可不要。 なぜ、相続開始後には許可不要なんでしょう? 開始前の許可がいるのは、裁判所を関与させて相続に関するトラブルを防ぐってことですよね、 けど開始後の許可不要の意味が理解できません。 お勉強お付き合いくださると嬉しいです、ヨロシクお願いします!!

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.2

おはようございます! すでにmomomin0516さんは、答えにたどり着いてますよ。 今回簡単な書き込みで足りる ので florioワールド全開な書き込みをしますね。 momomin0516さん考察を元に 書かせてください。 開始前の許可がいるのは 裁判所を関与させて相続に関するトラブルを防ぐ ってことですよね。 この言葉、勉強してないとわかりません。 今までの時間は、確かに無駄ではなかった。 誠実にひたむきに努力してきた証拠、と思います。 民法1000番台・・・んー1040当たりか? 1043、だったっか? 相続開始前に遺留分を放棄するためには 家庭裁判所の許可が必要 それは、momomin0516さんの言う通り。 さすが!! では 相続開始後は、どうでしょう? というご質問。 相続開始前は 他の相続人からの圧力がかかることもあります。 相続があやふやな状態なので 例えば 兄から弟に お前は大学まで出させてもらったんだし 兄の俺は、高校卒業で働いてきた。 不公平だよね、放棄しなさい。 という兄の圧力。 また 姉の結婚資金はパパとママに出してもらった けど弟の僕は、自分で出したよ! 父の介護を僕は一生懸命にしてきたけれど 妹は、海外出張だとかなんとか言って ぜんぜん面倒みなかった。 なので 放棄しなさい。 などなど、相続開始前は様々なトラブルが想像される。 別の見方をしましょう!・・・一緒にね。 momomin0516さん、ほんまよく勉強されれる。 僕も見習わなきゃ、なんだけど 例えば パパが生前に兄弟2人いるのに、兄だけに財産残す とする遺言を残す。 けれど 弟には遺留分があるのだから、このままでは パパが死んだ後に兄弟でトラブルになる。 ならば 先に弟に遺留分放棄させる。 よくある手法は 弟に先にいくらか渡す、それで遺留分放棄させる。 1,000万円渡すから遺留分の放棄をしてくれ! とパパが頼む。 それで、パパの遺言どおり兄に相続させる。 これも先のトラブルを回避する目的。 そんな見方もできると思います。 Q 利益相反問題は? A それは、また今度にしてくださいね。 ※まさに、相続人が争族人になっちゃう。  学校ではそんな教え方だったけど  moomomin0516さんが学生の時は、どうだったでしょう?  こんな表現、使わないのかな? ご質問には関係ないんですけど 昔は 犯罪は異性と金 だったです。 でもこれが変わってきて、それにネットが加わる。 犯罪は異性と金ってのは、異性と金のトラブルから 犯罪が起きる。 なので、僕なんかは 相続はお金・・・お金なので事件に発展することもある という認識なんだけど、どうなんですかね? では 相続開始後ならば、どうか? 一緒に考えてください、よろしくお願いしますね。 開始後は、そのようなトラブルが少ない。 トラブル起きそうならば パパやママが先に手を打ってる。 遺言とか?! 遺留分は相続人保護、の為にある。 遺留分に関する権利(遺留分減殺請求権)を 行使するかどうかは相続人の自由。 なんですけど 被相続人や他の推定相続人からの 強要や圧力などにより 特定の人が無理やり遺留分を放棄させられる そんなことから、保護する。 相続開始後は、みんな同じ立場。 法定相続人とは 法律が勝手に自動的に、相続人を決める。 先回りして 割合とか、順位を決めるので 選択肢は、それに従うのみ。 今回のmomomin0516さんのご質問、すごいんです。 遺留分の放棄、についてのご質問。 そうなんです 遺留分の放棄と相続放棄は、違うんです。 https://www.nagoyasogo-souzoku.com/succession-news/difference/ たとえばこんな情報。 相続も勉強すると難しいんです。 けど開始後の許可不要の意味が理解できません。 について、ちょっと思ったんですけど 反対側から見ることも大事、と思います。 でもそれは ただの慣れ です。 momomin0516さんは、今回のご質問 答えにたどり着いている。 けれど あっち側からみる いえいえ そっちからみるとどうなの? なんてこと、大事と思います。 長い時間、いただいてありがとうございました。 台風、どうでしょう? 自分がふっとばされることのないよう お願いしたいです!

momomin0516
質問者

お礼

ありがとうございます! 相続にたいする考えかた、参考になりましたー! floriographyさんの考えかたには、 まだおいつけません。 またお付き合いください、たくさん 理解の手助けをしてもらって ありがとうございます!

noname#239865
noname#239865
回答No.1

開始後の許可不要ということでなく 相続開始前に家庭裁判所の許可が必要ということです。

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