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国内のFX取引はなぜ賭博罪にならないのか

国内のFX業者はほぼ、OD取引いわゆる呑み取引だと思っています。FXでの呑み取引が合法ならば、例えば「あなたから100万円を預かります。ドル円が上がったら101万で返しますが、下がったら99万で返します。」みたいなやりとりも許されるということですかね。 これが許されないのであれば、日本の法律はおかしいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • DEN1010
  • ベストアンサー率24% (166/671)
回答No.2

平成16年の改正で、取引が、 金融商品販売法の適用を受けることとなったから、とのこと。 今でも、民事で争われる時があるようですね。 株の取引自体、博打ですから。

参考URL:
https://www.mc-law.jp/kigyohomu/21255/

その他の回答 (3)

  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2534)
回答No.4

#1です。 商品取引や商品先物取引では、商品先物取引法第212条により禁止されています。 しかし、金融商品に関しては2004年改正で、事前の開示を前提とした取次業者の『最良執行義務』が導入されて削除されました。 つまり、FXの取次業者は、事前に投資家に告知しており、最良執行方針に則っていれば、取次業者が取引所に注文を出さずに執行しても良い場合があるということとなったのです。要するに呑み行為を認めると言う事。 その後、2007年に証券取引法や金融先物取引法は、金融商品取引法に統合されていますがこの方針は継続され採用されています。 ご質問者様には釈迦に説法になるかもしれませんが、そもそも、呑み行為が悪であるのは、その昔、商品取引や商品先物取引の悪徳業者が勧誘した顧客の資産を食いつぶす事を目的と呑み行為を行い、個人投資家が利益を得たときには言葉巧みに利益を支払わず再び投資させる手法で最終的には必ず個人投資家が損失するように仕組んでいた時期があり、投資家保護になっていないことを問題視した金融庁が規制に乗り出したのが始まりで、その当時は担当営業マンと電話で遣り取りして注文を受けて貰う必要があったことが要因にあるのでしょう。 しかし、今は殆どパソコンやスマホなどwebでの取引ですから、売買は投資家の自己責任です。そして取次業者が呑み行為を行っていようが居まいが、投資家の利益や損失には全く影響しませんから合法とされているのです。

oilon11
質問者

補足

呑み行為が悪であるとは思っていません。なぜ賭博にならないのか疑問になったので質問したのです。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11129/34640)
回答No.3

パチンコ、競馬、競輪、競艇、オートレースにTOTO。どれも誰がどう見たってバクチです。でもどれも違法とされていません。 つまりこういうことなんです。賭博が違法というのは、賭け事そのものが禁止されているのではなく、国家の許可なく賭場をひらくことを国が禁止しているということなのです。パチンコや競馬、競輪などは税金やら政治家への献金やらをしっかりしているので、違法ではないのです。 みかじめ料を払えば見逃してくれるのは、暴力団も国家も変わらないですよ。

  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2534)
回答No.1

FX取引がギャンブルではないですから賭博罪になる訳がありません。 国内のFX業者が顧客の注文をインターバンクに流すかどうかは、FX業者次第です。 所謂「ノミ取引」だとして何か問題でしょうか? インターバンクに流さず、自社で預かった場合にはそのリスクはFX業者が負います。つまり、顧客が負けなければFX業者が損をするのです。 国内FX業者は金融庁(財務省)の認可を受けて営業していますので、どのような取引になっていても違法性は無いと考えるのが一般的でしょう。

oilon11
質問者

補足

ノミ取引が賭博にあたるのではないかという質問です。

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