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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:免許取り消しの減軽について)

免許取り消しの減軽について

Sasakikの回答

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1668/4839)
回答No.2

>免許取り消しの公安委員の聴聞会の時に軽減される可能性があると見ました 「制度としては軽減できる」と言うだけで、具体的な危険回避などの特別な事情が無い限り、可能性は”限りなくゼロに近い”と断言しても間違いは無い。 >何%の人が処分が軽くなっているのでしょうあ? 個別具体的な事情で判断するモノであり、確率を論じても意味はない。 まぁ、”ゼロに近い”だけで、ゼロでは無い”し、第三者に「聴聞会に賭ける」コトを止める権利も無いので”期待”するのは勝手というか・・・ なお、「免許がないと仕事が出来ないので・・・」なんて言っちゃうと「免許が必要だったら、交通法規を遵守することは当然だろ」と切って落とされるのがオチなんで・・・本末転倒な言い訳はしないように・・・ と、ココまでは、公安委員会の行う”行政処分”。 >調書を取るときに 調書と言うことは、人身事故に対する刑事処分のための捜査なんだろうな。 刑事処分は行政処分とは別の次元の処罰。 軽微な傷害であれば不起訴の可能性もあるけど、全治3か月だと。略式請求で「罰金刑」というのが一般的な模様。 しかし、被害者感情や反省の度合いによっては、懲役刑の可能性も否定できない(懲役刑は勿論、罰金刑も前科となる)。 なお、 >菓子折りを持っていこうと思っているのですが、邪魔になるでしょうか? 利害関係にある公務員に対し、何らかの財物を提供しようとする行為は   刑法198条「贈賄罪」(3年以下の懲役又は250万円以下の罰金) 「邪魔」以前の「犯罪行為」というのは、常識だと思うんだが・・・確実に前科を付けて貰いたいってコトなのかな?

tswifty
質問者

補足

詳しく回答していただきありがとうございます。 免許取消は確実であると思っておきます。 罰金刑は前科になってしまうのですね。 菓子折りの件ですが、被害者も来られると思っていた為被害者に持っていこうと思っていました。 来られないようですので持っていかないです。ありがとうございます

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