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健康保険手続き中に退職 - 保険証の返却と資格喪失届けについて
- 健康保険手続き中に退職する場合、保険証の返却と資格喪失届けの手続きが必要です。
- 退職したい日付を伝えたところ、会社からは資格損失届けを提出すれば、保険料の一部が戻ってくると言われましたが、資格損失届けとは何でしょうか?
- また、保険証を手にしてから払い戻し手続きを行いたい場合も、書類の提出が必要です。通院の費用に不安がある場合は、きちんと確認することが大切です。
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まず、分かる事だけ書きます。「会社から保険証がなくても、「資格損失届」という書類を作成するのでそれを提示すれば7割還って来ます?」これは全く違います。「資格損失届」などいう届けは全くありません。又「資格喪失届」これは貴方が会社を退職する時に、保険証を会社に返納します。その返納された保険証と「資格喪失届」の用紙を添えて会社が年金事務所に送付するもので、貴方本人とは一切関係ありません。貴方が会社を退職しても今の病気で引き続きこの保険証を使用したいのなら、会社の担当者に言って「任意継続」という手続きを行って下さい。但し貴方が負担する分と、会社が負担分と保険料が二重に来ますから高くなります。国保に加入の方が保険料から言えば安いです。
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- smilebox
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最終的に7割分の還付が受けられるのは間違いありませんが、必要な手続きの認識は誤っています。 会社の健保の資格取得手続中に受診した分は、直接会社の健保へ還付請求をします。 もし受診日と同月内に保険証が手元に届いていれば、病院の受付に保険証を提示することで還付を受けられましたが、もう月が変わってしまいましたので病院では手続きできません。 以下は協会けんぽの場合の手続きについて説明したページです。 どこの健保でも、様式等は違いますが同様の手順で手続きすることになりますので、資格取得手続き中だった健保のサイトなどをご参照ください。 医療費の全額を負担したとき | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3110/r137 >会社からは、保険証がなくても、資格損失届け?という書類を作成するので、 >それを提出すれば、7割帰ってきますと言われたのですが、そんな資格損失届けっていうのは、あるのでしょうか? 仰る通り「損失」ではなく「喪失」の誤りかと思いますが、いずれにしても、資格喪失手続きとその結果発行される証明書は、次の健保へ加入する(または扶養に入る)ために必要なものです。 資格取得手続中の受診とは直接関係ありません。 還付請求の書類に書く保険証番号が分かるくらいだと思います。
お礼
ありがとうございます。 保険手続き中にかかりつけの眼科と大学病院へ問い合わせたところ 両方とも、喪失届に保険番号と記号が記載されてれば、返金しますと いうことでしたが、あとから、大学病院の方は、保険証のみの提示で 返却に応じると言われました。なので、大学病院の方は保険組合の方へ申請することに しました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 任意継続は条件に満たしておらず継続はできません。 問題解決しました。