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高額医療費の自己負担限度額

右目を6月に、左目を7月に白内障の手術をしました。 6月の右目の手術の代金の支払いのときに「これは高額医療費の・・?」と訊きましたら、「8万円以上になるようなら当院で自動的に計算したのですが、6.8万円なので対象にはなりませんでした」といわれてしまいました。 2ヶ月に渡って手術のスケジュールを組んだのがまずかったのでしょうか。この病院の日程と、右左を少し間隔をあけて手術するという方針のため、これ以外の選択肢は無かったのですが、同じ手術を受けて、ある人はは限度額の配慮がされ、一方はその恩恵にあずかれないというのでは納得が行きません。 家内は乳がんの手術が月にまたがったので、自分で区役所に行って手続をしたといいますが、白内障で、右と左は同じ病と計算されないなんて家内が脅かします。 自分で書類を取り寄せて申請したら、お金は戻ってきますか?

みんなの回答

回答No.5

質問者さんへ 医療費が高額になる場合、「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口に提示すると、1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなるこの仕組みと思われますので、この件について説明いたします。 この仕組みは、あくまでも1か月の医療費の自己負担を低減する仕組みですので、月度をまたぐことはできません。また、限度額もその人の収入によって限度額が変わります。健保で大きな差はないと思いますが、国保の場合は何もしなくても、自治体から限度額を超えた自己負担分の払い戻し通知が送られてきます。保険料が自動引き落としの場合は、その口座に返金されます。会社員であれば、会社の健保担当の方、または国保であれば自治体の国保窓口でご相談されることをお勧めします。繰り返しますが、医療費総額ではなく、月度の自己負担額が対象となること、収入で限度額が変わることをご理解ください。詳細は先の、健保/国保の担当者または窓口でご確認いただけると幸いです。

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.4

残念ながら、高額療養費の計算は月ごととなっていますので、 月をまたぐ、またがないで差が出ます。 そのため、手術日をある程度選べる場合は、 同月内に手術、入院、退院ができるように調整したりします。 制度上こうなっていますのでどうしようもありません。 おそらく、質問者様のケースを補償しようとすると、 判定が厄介になり、事務手続きが難しくなるため そのような制度になっていないと思われます。 いまのところ国会でも問題になっていないようですので、 当面このままの制度でしょう。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2993/6698)
回答No.3

> 2ヶ月に渡って手術のスケジュールを組んだのがまずかったのでしょうか。 「2か月に渡っての」この意味が分かりません。 例えば、入院から退院までの間に、退院をせずに右目と左目の間隔を開けて手術をしたのですか? または、6月の右目手術でいったん退院して、7月に再入院で手術という意味ですか?。 同じ手術でも、入院期間が同じ月内で始終した時に、入院費用が高額医療費の限度額が超えた場合に適用になると思います。 つまり、右目を6月の月内で入院手術~退院をして、左目は6月の月内で入院手術~退院をしすると、6月の右目入院費用が高額医療費の限度額が超えた場合に6月分の適用になります。 そして、別途、7月に入院・退院での左目入院費用が高額医療費の限度額が超えた場合に7月分の適用になると思います。 この様に「2か月に渡っての」が、6月に入院して手術後に6月に退院、7月にに入院して手術後に7月に退院して、6月の6,8万円ならば、高額医療費が限度額以下ですから、その病院は良心的だと思います。 または、6月から7月にかけて入院して、6月の6,8万円、そして、7月も推定の6,8万円で、2か月分が推定6,8万円✖2か月分13.6万円になっても、高額医療費の限度額の計算に該当せずに、6月分の計算、7月分の推定の計算となって、結果は同じと推定です。 > 「8万円以上になるようなら当院で自動的に計算したのですが、6.8万円なので対象にはなりませんでした」といわれてしまいました。 もしかしたら、8万円以上になると、質問の6,8万円も「高額医療の対象」は、保険で支払われるから、自分は支払わなくてもいいと、誤解していませんか? 8万円が「高額医療の対象」とは、8万円を超過した金額を保険のから支払うから、自分は8万円までは支払うという意味です。(つまり、質問の6,8万円は高額医療の対象にならず、8万円を超えていないので、6,8万円は自分で支払うということ) または、所得税の「医療費還付」と、混乱していませんよね? 所得税の「医療費還付」は、確定申告の時に手続きします。 そのためには、同一生計内の家族全部の、1月~12月の医療費・薬代の領収書が必要です。 その領収書を、家族の名前別、医療機関・薬局別に整理して、還付の場合は翌年1月から確定申告が可能です。 医療費還付の確定申告は、過去5年分を「1年ごと」に可能であり、家族全部の合計が1年ごとに10万円以上になら確定申告です確定申告が出来ます。 なお、医療費全部が還付では無く、還付される最高金額は、勤務先や年金の源泉徴収票に記載の所得税の合計額までです。 もし、勤務先や年金の源泉徴収票に所得税の金額がゼロ円ならば、医療費還付はありません(しても無駄です。) > 同じ手術を受けて、ある人はは限度額の配慮がされ、一方はその恩恵にあずかれないというのでは納得が行きません。 もしかしたら、白内障は最近は「日帰り手術」か、「一泊手術」ですか? 「日帰り手術」か、「一泊手術」の場合と、高齢者の医療費負担率で支払った医 療費が限度額にも届かなかったのかもしれません。 高齢者の医療費負担率とは、前期高齢者受給者証に「一部負担金の割合」が3割/2割/1割とか、記載があるはずです。 この「一部負担金の割合」が2割/1割のために、病院での支払いが、高額医療費の限度額に届かなかったのかもしれません。 (3割負担の人は、現役並み高所得者で、2割/1割負担の人は、所得が一定以下か、住民税が非課税などの人です) https://www.google.co.jp/search?q=%E5%89%8D%E6%9C%9F%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85%E5%8F%97%E7%B5%A6%E8%80%85%E8%A8%BC&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDosfji8PcAhWJwLwKHQB-DpMQ_AUICigB&biw=1035&bih=643 後期高齢者にも、似たような受給者証で、後期高齢者受給者証に「一部負担金の割合」が3割/2割/1割とか、記載があるはずです。 後期高齢者もこの「一部負担金の割合」が2割/1割のために、病院での支払いが、高額医療費の限度額に届かなかったのかもしれません。 (後期高齢者も、3割負担の人は、現役並み高所得者で、2割/1割負担の人は、所得が一定以下か、住民税が非課税などの人です) https://www.google.co.jp/search?biw=1035&bih=643&tbm=isch&sa=1&ei=QQ9dW-vhAYir8QX0rau4DA&q=%E5%BE%8C%E6%9C%9F%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85%E5%8F%97%E7%B5%A6%E8%80%85%E8%A8%BC&oq=%E5%BE%8C%E6%9C%9F%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85%E5%8F%97%E7%B5%A6%E8%80%85%E8%A8%BC&gs_l=img.3.. ------------------------- もし、相談をするならば、健康保険が国民健康保険(国保)なら自治体の窓口へ、勤務先・公務員等の健康保険組合なら、その健康保険組合へ相談しましょう。 病院の領収書と、それと、「診療明細書」もありますね? 相談窓口へ行くとき、健康保険証・高齢者受給者証とともに、病院の領収書と診療明細書も、持って行きましょう。 「診療明細書」には、「区分」「項目」「点数」が記載されていて、「点数」を1点いくらで計算すると、医療費・診療費で出ます。 医療費・診療費の合計に、保険証に記載の一部負担金の割合の「3割/2割/1割」の堀合をかけたのが、zenidaikojp さんが病院に支払う医療費です。 病院に支払う医療費が、高額限度額が質問の8万円以上なら、8万円が病院に実際に支払う医療費です。 もし、高額限度額が質問の8万円に届いていないなら、その届いていない金額(質問の6,8万円)が病院に実際に支払う医療費です。 -------------------------- 入院手術の場合、深刻な病状でないとか、緊急を要する病状でないなどの場合、入院日数がだいたい分かれば、入院から同じ月内でて退院するすれジュールを組んで、入院期間限度額に達しないようにするはずです。 私は、前立腺がん、舌の上皮がん、などで、検査入院、治療入院(手術しても治療という?)、同一の病気でも複数に分けた入院をしましたが、1泊~2泊とか、1週間~10日の入院でした。 私の1泊の検査入院の場合は、前期高齢者の2割負担で、たしか、限度額に行かなかったこともあります。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

高額医療費は1ヶ月間の合計額で見ますので、月をまたぐとアウトです。 でも、同時期に手術するのは良くないのであれば仕方ないのでは? 同じ手術であれば額も同様であり、還付対象も同じになります。 間隔を開ける場合と開けない場合は、厳密には同じ手術とは言えません。 なお、所得税の医療費控除は年間合計です。

参考URL:
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030/r150
noname#233772
noname#233772
回答No.1

役所の保険担当に相談なさってください。 ちなみに私の両親は、それぞれ入院したその日に限度額認定証を取って、24600円(年齢によって金額が異なります)以上の自己負担はありませんでした。

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