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救急救命医師がわざと蘇生医療を怠ったら?

ドラマ ERのワンシーンで 無差別殺人を犯した実行犯人が、警官との銃撃戦で被弾し重体でERに搬送されてきました 担当医師は、無差別殺人を犯した者に、個人的な意思で(正義感?)で、心室細動を起こした犯人に、敢えてわざとAEDを使わずに見殺しにしました この様子を見ている者も、記録もなく、犯人はそのまま死亡 適切な蘇生医療を施していたとしても、助かったかどうかは定かではない程の重症でしたが もし、にたような事例が日本国内で発生し、医療行為を怠った医師が自首して自白 自白を裏付ける状況証拠や物的証拠もあり、怠った行為の有無は争点にならない場合 医師の刑事責任はどうなるのでしょうかか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.5

殺人未遂になります。 意思は、犯人の命を助ける法的義務があります。 その義務に違反して、あえてAEDを使わなかった というのですから、殺人罪の実行行為が認められます。 これを不真正不作為犯といいます。 しかし、助かったかどうか、定かでない、というの ですから、既遂の責任を認めることは出来ません。 従って、殺人罪の未遂になります。

donkonshonnnaka
質問者

お礼

専門的な回答ありがとうございます 不真正不作為犯をキーワードに更に色々調べることが出来ました 大変参考になりました

その他の回答 (4)

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11060/34465)
回答No.4

>刑法上の罪名は、何が当てはめられるのでしょうか? 未必の故意で、殺人罪も適用されるところですが、自首したところから鑑みて、業務上過失致死罪になるのではないしょうか。 ただ、あまりにその理由が独善的(例えば重い障害を持っている人だから生きていても意味がないと思った等)であれば殺人罪が適用される可能性もあるかなと。そこはケースバイケースでしょうね。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11060/34465)
回答No.3

>医療行為を怠った医師が自首して自白自白を裏付ける状況証拠や物的証拠もあり、怠った行為の有無は争点にならない場合医師の刑事責任はどうなるのでしょうかか? 裁判で争われることになるでしょうね。弁護側は自首していることと、おそらくそのような場合ならそれをやらなかった理屈がそれなりにあったと思うので(例えば、患者は凶悪な犯罪者だった等)、それがどう扱われるか、まァ裁判長の判断となるでしょうね。 自首というのは事件が発覚する前に自ら告白することを指しますから、自ら自首して告白したなら情状酌量が認められて執行猶予がつけられることになるのではないでしょうか。 過去の判例でも、介護を苦にして家族を殺した人に対して執行猶予の判決が出たことはいくつもあります。有名なのは認知症のお母さんを介護の末に手にかけた息子さんの話ですね。

donkonshonnnaka
質問者

お礼

刑法上の罪名は、何が当てはめられるのでしょうか?

  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2295/5100)
回答No.2

>救急救命医師がわざと蘇生医療を怠ったら? 先ず、複数の要救患者がいる場合。 「助かる可能性が高い患者から処置開始」です。 同じ程度の要救患者の場合は、医者の近くにいる患者から処置開始です。 登山遭難の場合も、原則同様です。 >医師の刑事責任はどうなるのでしょうかか? 確実に処置を放棄した場合は、過失致死ですね。 有罪が決定しても、医師免許は無効になりません。 山梨大学医学部の元医師も、有罪判決確定でも別の病院で(何も無かった様に)医者として勤務中。 女子医大の医師も、同様です。 独占禁止法除外の「日本医師会」の力は、現職大臣で解雇できますから・・・ 医者は何をしても、実質無罪です。^^;

noname#242211
noname#242211
回答No.1

少し状況はや関係者が違いますが、わたしの住む地区に引っ越して来た時、緊急隊員が結構若いと思われる方の蘇生処置しないで逝かせてしまいました。 ニュースには一切載ってませんでした。 あまり裕福でない地域だと当たり前の光景のようでした。 トラウマにとなりショックです。

donkonshonnnaka
質問者

お礼

刑事事件として立件されなかったということでしょうか?

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