店頭FX利益とマイナス所得の場合の課税について

このQ&Aのポイント
  • 夫婦共に後期高齢者と障害者の場合、所得金額は130万円となります。
  • 所得から差し引かれる金額は基礎控除、社会保険料、夫婦普通障害、その他等であり、合計で160万円です。差し引きマイナス30万円となります。
  • 上記の場合、30万円以下のFX利益は課税対象外と考えて良いでしょうか?
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店頭FX利益とマイナス所得の場合課税に就いて

例えば、夫婦共に後期高齢者と障害者 1)夫年金収入(250万-120万)=【所得金額】=130万 2)所得から差し引かれる金額】基礎控除/社会保険料/             /夫婦普通障害/その他等=160万   差し引きマイナス30万 3)上記内容場合 30万以内のFX利益は課税対象外と   考えて良いでしょうか? 4)国税庁申告作成コーナー 第一表及び第三表先物取引で   30万以内のFX利益は第一表に反映されません   又30以上の入力では、オーバー分に15%の課税と成ります。 5)一般的に、自分で計算して課税所得が無い場合は、   確定申告不要と考えて良いでしょうか?     ★上手く表現出来ませんが、宜しくお願い致します。    

noname#251577
noname#251577

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  • kitiroemon
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回答No.1

> 1)夫年金収入(250万-120万)=【所得金額】=130万 > 2)所得から差し引かれる金額】基礎控除/社会保険料/ >             /夫婦普通障害/その他等=160万 >   差し引きマイナス30万 年金の種類が全額老齢年金であれば、それで合っています。 もし、障害年金であれば非課税ですから、所得には含めなくてよいです。 > 3)上記内容場合 30万以内のFX利益は課税対象外と >   考えて良いでしょうか? 所得額と所得控除額とで差し引き0円以下ですから、納税額は0円で合っています。 > 4)国税庁申告作成コーナー 第一表及び第三表先物取引で >   30万以内のFX利益は第一表に反映されません >   又30以上の入力では、オーバー分に15%の課税と成ります。 総合課税分から引ききれない所得控除が、分離課税分(FXの所得)からも差し引かれますから、FXの所得が30万円以内であれば非課税です。 FXの所得が30万円を超えると、超えた分に分離課税の税率15.315%がかかります。税額の端数は切り捨てです。 > 5)一般的に、自分で計算して課税所得が無い場合は、 >   確定申告不要と考えて良いでしょうか?  所得税が非課税であれば確定申告は不要ですが、住民税はかかる場合がありますから申告(確定申告または住民税のみの申告)すべきです。

noname#251577
質問者

お礼

kitiroemon様 早速丁寧な、ご助言有難う御座いました 住民税課税を試算致しました処十数万の余裕が有りますので 少額で頑張って見ようと思います。 ★【後期高齢者保健料】の計算は「老齢所得金額130万に+FX損益」   を加算した金額に対して  地域に応じた税率が掛かる事に成るでしょうね。

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