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トリクレンを使用しての無防備な作業

今週から、派遣で働いている金属工場で、トリクレンという有機溶剤を使用する作業があるのですが、 小さな換気扇はあるものの、防毒マスクや手袋等、何の保護具もせずに、 金網容器に入れた金属製品を、トリクレンに漬け込んで洗浄したり、 機械で蒸発させたトリクレンで脱脂を行ったりします。 換気も決して良いとは言えず、特に、脱脂作業では、蒸発したトリクレンの気体を、モロに吸入してしまう(洗浄作業でも結局、蒸発した気体を吸う事になりますが)のですが、 このような作業及び作業環境は、問題無いのでしょうか。

みんなの回答

回答No.1

安全衛生法違反となります、またトリクロロエチレン(トリクレン)に関しては更に厳しい法律に変わりました(防護設備等を使っても女性は行ってはいけない)、また作業記録は30年間保存が義務付けられています。 https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei_seido/_120021.html トリクロロエチレンも、現行の「有機溶剤中毒予防規則の措置対象物質」から「特定化学物質障害予防規則の措置対象物質」に移行しました。 平成26年11月1日施行に作業環境の絵図があります。 http://www.zeneiren.or.jp/cgi-bin/pdfdata/20141107_tokuteika.pdf 設備は届け出と審査、定期点検が必要で、半年ごとの健康診断が義務付けられています。 労働基準監督署には・・・というなら、とにかく作業内容を告げ医師の診断を受けるべきです、おそらくは病院側からの通告となるでしょう、また、あなたが病院に行った事に対して非難する人は居ないと思います(調子が悪いから行ったと言えばそれまでで、まさか、会社が調子が悪いのに病院に行ってはいけないなんて言ったらそれこそ大問題です)

Candymint
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 派遣会社に連絡したところ、 まぁ 全ての物質・作業を法令に完全に適合させるのは、なかなか難しいですしね...といった、 そんな問題無いだろみたいな回答でした...

Candymint
質問者

補足

>作業内容を告げ医師の診断を受けるべきです、おそらくは病院側からの通告となるでしょう なる程、そういう方法もあるのですね。 確かにこのままでは、恐ろしくて作業など出来ないですよね。 他にもこの工場では、ドラム缶の上に乗り、廃油を処理する作業(廃油と洗浄液の混合物を分離させ、廃油を桶で掬ってドラム缶に移す)があります。 ドラム缶の上なので高さ1.5m程あり、廃油で汚れている為、とても滑りやすいのですが、 防護柵など一切無く、ヘルメットすらしないという、何の防護対策もされておりません。 滑って転倒したら、1.5m下のコンクリートにそのまま叩きつけられます。というか、辺りには金属製の鋭利な物もあるので、それこそ大事故(場合によっては死亡事故)になりますよね。 本当に、何を考えているのか... 規模の小さい会社というのは、みんなこんなものなのですかね?

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