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騙された!彼は既婚だった!
相談にのってください。 私の彼氏(交際7ヶ月)は独身と偽り実は既婚者でした。 自分の子どもも「姉の子ども」と偽り 私に何度もあわせ、 妻が実家にいる間(第二子出産のため)や 妻が仕事のときに私を家にいれたり、 泊めたりもしていました。 疑惑が増え問い詰めましたが、既婚とは認めず、 私に甘い言葉をささやき、結婚を匂わせていました。 給料が20万しかないのに私に10万の指輪をくれたり、 4万携帯代につかったりしていました。 限界がきていきなり彼の家に行くと「姉」ときいていた女性は「妻」でした。 それで妻、妻の姉、彼、私で修羅場をしました。 彼は私には「今は一人になりたい。ずっと離婚したかったんだ。愛してる。でも嫁には 言わないでくれ。俺を訴えないでくれ。」とTelがあってから1ヶ月距離をおいていますが、 まだ連絡はありません。 妻サイドからは修羅場のすぐあとに「あなたが来たから離婚する。訴える。でも あなたも騙されていたんだから、訴えるかは考える。また連絡する」といったきり 連絡はありません。 彼は私が家におしかける1ヶ月前から家を出ていました。私に内緒で離婚するつもりだったの かもしれませんが分かりません。 ただ1ヶ月の時間がたっています。 彼らは私からフェードアウトしようとしているのでしょうか? 私は彼を訴えられますか? 訴えるべきでしょうか? よろしくお願いします。
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こんばんは。 とてもお辛いですね・・・。 しかし情けない。rina_rinaさんの事ではなく、その彼がです。 彼が嘘を貫き通して、貴女と結婚する事になっていたとしても、後に離婚暦があった事を知る事になるのではないでしょうか? そこから考えると、どうも貴女との結婚は本気ではなかったように思えます。 それか、彼の頭がそこまで回らなかったのか??? 家に招いたり、泊めたりも、貴女に不信を抱かせない(まさかね?みたいな・・・)逆手を取った手法としての捉え方も出来ます。 又、交際7か月の間に奥さんは子供を出産となると、つい数ヶ月前には奥さんと関係があった訳ですよね。 こんな理不尽な事があって良い事でしょうか? 「ずっと離婚したかったんだ。愛してる。でも嫁には 言わないでくれ。」>これは、彼の都合の良い言葉です。貴女の事を思っているけれど、嫁には言わないでくれ。=嫁とは離婚しない。(又は嫁からの訴訟を恐れている) と、いう言葉ではないでしょうか? 精神的苦痛として訴える事は可能だと思います。 但し、それなりの費用も掛かりますし、金額的に取れても難しい金額になるのでは?と思います。 又、訴えるなら、時間を経過しない事の方が良いと思います。 訴えるとなって、心配なのは彼の言葉ですね。 そうなればそうなったで、彼の甘い言葉がまた始まるのではないでしょうか? この言葉に押される事無く強い意志が必要になります。 個人的な私の意見ですが、彼のような方は法的制裁を受けるべきだと思います。 こういう方が減らない限り、泣かなければならない人(rina_rinaさんは勿論ですが、嫁・子供含めて)の数も減りません。 是非、頑張って頂きたい、そして一日も早く彼の事を忘れて頂きたいです。
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- Black_alive
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>私は彼を訴えられますか? >恋愛といっても「騙されていた」のに法律は関与しないんですか? 最高裁判例: 「女性側が、情交関係を結んだ当時男性に妻のあることを知っていたとしても、女性の情交関係を結んだ動機が主として男性の詐言を信じたことに原因している場合、その詐言の内容程度およびその内容についての女性の認識等諸般の事情を斟酌する。そして、情交関係を誘起した責任が主として男性にあり、女性の側におけるその動機に内在する不法の程度に比し、男性の側における違法性が著しく大きいものと評価できるときには、女性の男性に対する貞操等の侵害を理由とする慰藉料請求は許容される」(最高裁二判昭和44年9月26日)。 この事件は、妻帯者である米国人男性が、日本人女性に「妻と別れてキミと結婚する」と言い寄り、情交関係を結んで妊娠させ、妊娠(※)が発覚したらその日本人女性と疎遠になったというもので、日本人女性が貞操権の侵害を理由に、200万円の慰藉料支払いを求めたものです。 (※注)女性は出産しています。この裁判では、その子供の養育費は請求されていません。 控訴審で、東京高裁は、「米国人男性は、女性と結婚する意思がないのにその意思があるように装って女性を欺き、女性の誤信に乗じて情交関係を結ばせ、女性の意思決定の自由、貞操、名誉を侵害したものとすべきであり、・・・(中略)・・・精神的苦痛を被ったものと認めるのが相当である。・・・(中略)・・・米国人男性は女性に対し、女性が被った精神的損害の賠償として相当額の慰藉料を支払うべき義務があるものといわなければならない。」と判示し、60万円の支払を言い渡しています。 上掲の最高裁判例は、この裁判の上告審であり(米国人男性が判決を不服として上告)、上記の通り、最高裁は東京高裁の判決を全面的に支持しています。 「婚姻の意志もないのに女性に婚姻すると誤信させて情交関係を結んだことにより、女性の貞操権を侵害した」ことを理由とする請求が認められた事例は、他にもあります(例えば、東京地判昭和40年4月28日、長崎地判昭38年6月28日)。 慰藉料の支払額は、各々の事件で、どの程度の精神的苦痛を背負ったかが検討された上で決定されています(前者では「妊娠して中絶した」として100万円、後者では「男性に妻があることを知った後でも関係を維持した」ので20万円)。 当時と現在とでは、貨幣価値が全く異なりますがご参考までに。 まぁ、類似の他のご質問で私が判例を挙げて説明しても同席回答者からそれを全く参考にされることはなかったようですから、私の回答は、信用するに足りない戯言なのかもしれませんが。 >訴えるべきでしょうか? 「ずっと離婚したかった」のに、妻に第二子まで妊娠させ、それでもなお関係を保とうとする男性に制裁を加えたいお気持ちは、理解できます。 ですが、訴訟を起こすとなると、それ相応のエネルギーが必要です。信念を維持しないと続けられるものではありませんので、その辺りを踏まえてご決断下さい。
- 参考URL:
- http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=662386,http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=701666
お礼
妻に第二子を妊娠させたのは私と出会う半年前で、 私に出会ってからは妻ともレスだったようなので(妻も、だからこそ余計、私に色々性的関係の深さを突っ込んできたのだと思います)、 そのへんは私はあまり気にしていないのですが、 子供と会うために妻にもキレイゴトをいい、私を手放したくないがために、私にもキレイゴトを言っていたことはどうしても許せません。 私は子どもにも何度も会っていて一緒に泊まったりまでしてたんです。 訴訟となるとやっぱりエネルギーが必要ですし、訴訟を起こしても私に有利というわけではなさそうですね。 裁判の例、分かりやすかったです。 時代背景を考えても今と当時の貞操観念が違うので、 多分私が「騙された!貞操返せ!」と今言ったとしてもなんだか時代錯誤に聞こえるのかな?とも思います。 難しいですね。 でも改めて、自分が相手を見る眼をしっかり持たなければならないのだなと確信しました。 しばらく考えてみます。 どうもありがとうございました。
>恋愛といっても「騙されていた」のに法律は関与しないんですか? だますことでたとえば金銭、財産そのほかの損害を与えると、その損害金額相当の損害賠償請求が出来ます。 問題となるのが具体的な損害とは何かという問題です。具体的な損害が無い場合は損害賠償請求の根拠になりません。 ただたとえば婚姻というのは法律で守っているので、準婚姻である婚約という行為は、保護されるべき存在であるから、それに反するような行為であれば、金銭的には算定しにくいが、不法行為(法律の保護する婚姻に反する行為)に対する代償としての賠償責任をとうことが出来ます。 不法行為があり、それに対する損害が生まれたときのみ損害賠償請求(慰謝料も損害賠償請求です)できるのです。 なので、だますだけでは罪にはならないし、特に法律でも禁止していない、つまり不法行為ではないのです。 騙すだけで罪になったり損害賠償責任を負うということになると、つまり騙すこと自体を法律で禁止すると、嘘をついた人は皆逮捕されたり、賠償責任を負うというすごい世の中になりますから禁止はしていません。 嘘も方便という言葉などもあるように、時として嘘は円満に解決する手段として使われたり、必ずしも悪い方向に使われるとは限りませんからね。 ご質問者の場合はご質問者自身が婚姻を希望し、相手も婚姻できる人(未婚である)という前提で婚姻に向かっての交際をしていたということで、法律の保護する婚姻に関係していますので、多少は慰謝料を請求する根拠を見出せるのではないかというのが、私の前回の回答の趣旨です。騙していたこと自体に対する慰謝料ではないのです。ただ正直どれだけ求めることが出来るかというと、非常に少ない金額になりそうですね。認められたとしても。
お礼
レスどうもありがとうございます。 やっぱり法律上、婚姻・婚約となっていない以上、私がいくら騙されたどうこう言っても、裁判で争うのは難しそうですね。 訴訟よりも示談や調停を考えてみます。 金額どうこうよりも彼の誠意を見たいというのが正直な本音です。 ありがとうございました。
- businesslawyer
- ベストアンサー率54% (234/430)
NO7さんのおっしゃるとおりだと思います。質問者が彼の妻から慰謝料請求されない理由は、質問者は彼が既婚とは知らなかったのですから、不法行為の要件である「故意・過失」が認められず、彼の妻に対する彼と質問者の共同不法行為とはならないからです。むしろ、質問者が彼に慰謝料請求するべき事案と思われますが、これもNO7さんのおっしゃるとおり、恋愛には法律は原則として関与しませんので、結婚の約束等をしていて、婚約不履行等になったり、妊娠してしまったりしない限りは、慰謝料請求は難しいものと思われます。
補足
レスありがとうございます。 現実はなかなか難しいんですね。 妊娠しなかった、妻から訴えられないだけ、幸い、と思ったり、痛い勉強だった、と思うしかないのでしょうか。 幸せだった時のことを考え、相手を許せたら、とも思います。 考えてみます。 ありがとうございます。
まず、ご質問者は相手が既婚者であることを知らなかったので、彼の妻に慰謝料を支払う義務は一切ありません。 彼の妻は彼に対して慰謝料は請求できますが、ご質問者は不法行為に加担していたことを知らなかったわけですから、法律では、違法と知らなくて行った行為に対しては不問とします。 彼の妻がご質問者を訴えるだけであれば可能ですが、裁判で認められることはありませんので、ご安心ください。 一方ご質問者もだまされたことについて彼に対して慰謝料を請求する権利を有しています。 ただ、ここで問題となるのが、自由恋愛については法律は関与しませんので、ご質問者と彼の間で具体的婚姻の話が進んでいるとか、彼の子供を妊娠したなどの事情があればそれなりの慰謝料をとることは出来ますが、そこまでの付き合いで無い場合は、慰謝料はかなり低額になると思われますので、弁護士を立てて訴えるのは費用倒れになります。 ただご質問者の気分として損をしても相手に損害を与えたいということであれば、訴えることは可能でしょう。
補足
どうもありがとうございました。 恋愛といっても「騙されていた」のに法律は関与しないんですか? 確かに、奥さまから訴えられなくてすんだだけマシ、と思うしかないのかなと思ったりもするんですが、 何だかこんなことが許されてなるものかって感じなのです。 裁判(訴訟)になるとかなり費用の面で無理があるんですね。 彼自身「責任取る」といっていたので、 もしかしたら内容証明や示談、調停で終わらせたほうが 私は有利なのかもしれませんね。 損害を与えたいというか、 ただ事実を全て知りたいというのが本音です。 散々何十時間も私の「既婚じゃないの?」って疑惑について話し合ったあの時間と真剣さは何だったのか・・・ 結婚についてはいろいろ示唆されていて、 私と私の親と住みたいとか色々相談もされていたので、 どこまで効力があるか分かりませんが、 そのへんも弁護士さんに相談してみないと分からないですよね。 だけど「慰謝料を請求する権利を有しています」と書いていただいてとても嬉しかったです。 何だか励みになりました。 ありがとうございます。
今回の場合、妻の方から慰謝料の請求をされてもしょうがないケースでしょう。 いわば、あなたの方が不貞行為をしたと言うことですから。 相手の男性が既婚であることを隠しているのですから、請求されても高い金額を請求されることはないと思います。 あと、訴えるというのであれば、似たようなケースが、次のHPに出ていますので、参考にしてください。 「行列の出来る法律相談所(NTV)」 http://www.ntv.co.jp/horitsu/index.html バックナンバーの2月15日放送分を確認してください。 しかし、これ以上この家族に関わってもあなたの幸せはこないような気がします。 時期が来たら、こちらからケリを付けた方がよいでしょう。 おそらく、そのつきあっていた既婚者の彼は、再び同じようなことを繰り返す気がしますね。 あと、こんな男にだまされないでください。
補足
レスありがとうございました。 このバックナンバー実は見てたんですが(笑) この場合、嘘だと知ってたわけですよねー。 私はまったく知らなかったんです。 でもこの法律相談所のまとめに、 「騙されたと知ってすぐに訴えれば慰謝料請求の可能性は高い」みたいに書いてあるので、 今週末急いで弁護士さんに相談に行きます!! ホント、彼はまた浮気繰り返すんだろうなあ・・・
- gamasan
- ベストアンサー率19% (602/3160)
ん~ 貞操権ですか 普通それは結婚しているものが 不倫相手に対して慰謝料請求するときに使う物で 検索してみますと 結婚を前提としていた同棲状態から別の女性にのりかえた 男に慰謝料支払いの判決が出たというものが ありましたが 極めて珍しい判決だったのでしょう お二人の関係は婚約していたとまでは言えないでしょうから おそらく貞操権で争うのは困難ではないかと考えます 騙されていたことによって 奥さんからの慰謝料請求が されないだけでも御の字だと思って早く忘れてしまった方が いいですよ。
- gamasan
- ベストアンサー率19% (602/3160)
専門家ではありません。 訴えるとありますが 何を訴えるのかが書かれていません 結婚を匂わせてあなたからお金を引き出した というなら 結婚詐欺ですが 実質金銭的被害を 受けていないなら 精神的苦痛の民事訴訟ということで 男女の恋愛のみでは 極めて小額しか貰えないでしょう。 そんなことを言い出せば 一般のカップルでも 振られたから訴えるということになりますから 法はそこまで面倒を見てくれません。 交際7ヶ月の間に奥さんが出産していたということですよね そんな男と結婚したとして幸せになれるかを考えましょう 必ず浮気されます。奥さんから訴えられないなら このまま忘れてしまう方がいいでしょうね。
補足
何を訴えるかですが、 私のことを騙して交際していた、貞操権の侵害、精神的苦痛に対してです。 ふられたから訴えるというのとはまったく話が違います。 私は彼が既婚だと知っていたら 交際はおろかセックスなんか絶対しませんでした。
#1のものです。 すみません。よく見たら法律のカテゴリだったのですね。 “最新の質問”の一覧からタイトルだけ見て、回答してしまいました。 法律的なことなど、詳しくもないのに、 メンタルな部分のことばかり書いてしまって、申し訳ありませんでした。
お礼
とんでもないです。 ありがとうございました。 嬉しかったです。
あなたは、現在冷静に考えて彼を愛していますか? 彼のどんなところが好きでしたか? 甘い言葉や、自分に対しての好意的な行為でしたか? 現実は、彼は妻子がいたことを隠していたのです。 隠すだけでなく、姉の子と偽り、自分の子供を合わせたり、自分の家族が暮らす家へあなたを招き入れたり・・。 もし、あなたとを本気で愛し、本気で結婚を考えている誠実な男性だとしたら、 最初から嘘などつかずに、接したのではないでしょうか。 過去に人から言われたことばですが、 奥さんが妊娠中の男性は、性的な欲求不満になりやすく、浮気もしやすいとのこと。 彼には奥様とかわいい大事なお子さんがいるのです。 今もその大切な家庭で、毎日暮らしているのです。 奥様との関係が崩れていたとしても、親子の縁や絆は強いです。 そんな彼とこれから何か新しい付き合いをしようなんて、思っていませんよね? 質問者さんの年齢がいくつかわかりませんが、いや年齢など関係ありませんが、 まだまだ、これから新しい出会いもあるでしょう。 訴えるかどうするかを悩んでおられるようですが、 長い人生の一つの経験、勉強と思って、 もう、そんな男のことはすっぱりと忘れ、 新しく出直しませんか。 なんて、人にいうのは簡単なんですけど・・。
補足
ありがとうございます。 いえ、彼は数ヶ月前から(私が既婚だと知る前から)奥様とは別居していて、 今はもう仕事もやめて実家に帰っているんです。 忘れるのが一番なんですよね。 そう分かっていても何だか心がもやもやして相談してしまいました。 私は24歳です。 彼は本当に私を愛してくれていました。 今まで付き合ったどの男性よりも愛を感じたので 私も信じてしまったんです。 でもそれに騙されていたバカな私・・・とも思います。 ホント甘い言葉に騙されちゃだメですよね・・・。 彼の言い分だと「離婚するまで待って」なんですが、 そんな言葉をもう信じる気もせず、 信じて裏切られたらいやだし、 ああでも私もまだ彼を愛しているし、 だけど時間がたてばたつほどどうしていいか分からず というのが本音です。
お礼
見る目の無い私に優しいお言葉ありがとうございました。 私も自分がこんな目にあって、 ネットのこういう相談所にきて、 同じような方がいて驚いたほどです。 彼の妻から後日電話があり、 「彼はあなたを愛していて私と子どもとやり直す気はないようなので、あなたを訴えます」といわれたので、 「やってみろ!そしたら私のほうが有利だわよ!」 とか思ってたんですけれど 連絡がないのでどうやら彼にさとされて迷ったようです。 そうですね、 本当に私がこれ以上甘い言葉に騙されないようにしたいです。 頑張って法律など勉強してみます。 本当に泣き寝入りしたくない。 女をなめるな!といいたい。 (家に押しかけた時点で相当びびったようですが笑) 私が彼と出会い交際をはじめた時点で奥様がすでに妊娠4、5ヶ月で性行為していない状態だったようです。 なので奥さまにしつこく 「何回セックスした?」 「どんなセックス?」 ときかれました。 勿論答えませんでしたけれど・・・・ だから彼も欲求不満で私に手を出したのかもしれません。 レスありがとうございます。