• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:上司の心理)

上司の心理とは?どう付き合う?

marukajiriの回答

  • marukajiri
  • ベストアンサー率45% (504/1101)
回答No.3

ろくにものを知らず、仕事のできない上司との付き合い方は簡単です。上司にお伺いを立てる時は、難しいことを聞いたり、上司が知らないようなことを聞いたりせず、「自分が責任を持って仕事をさせていただいてよろしいでしょうか?」という言い方を使って許可をもらい、結果としてしっかりとしたものを上司に提出する形にすればいいのです。 今までのあなたのやり方は、上司にとってみれば迷惑千万なやり方であり、あなたが上司を嫌な上司と思うように、上司もあなたを嫌な部下だと思っているはずです。お互いに気持ちよく仕事をこなすためには、それなりの気遣いが必要なのです。 また、何かの部分についてわからないことがあり、上司に尋ねる場合には、あらかじめいくつかの答えを用意しておき、そこから上司に選ばせる方式にすれば、頭の悪い上司も、長々と演説をぶちながら考えなくても済むので、お互いに無駄な時間をとらずに済むと思います。職場の人間関係は、こじれるとろくなことがありませんので、それなりにまるくおさまるように頑張ってみて下さい。

yu-sya
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 気遣いの重要さを改めて認識致しました。 また、選択肢を用意してから質問すると言うのはかなり効果的だと思います。 良い改善策だと思いますので、今後、実践していきたいです。

関連するQ&A

  • 社労士ではない人が他社の労務問題や就業規則のアドバイスすることは違法ですか?

     私は社労士ではありませんが、知人に就業規則の作成や、労働問題について相談されました。  その知人は自分の会社の労務問題についてアドバイスして欲しいのと、私が自分の会社用に作成した就業規則をコピーさせて欲しいとのことでした。  きっかけは私が自分の会社の労務に関する問題について自分でいろいろ調べ、社労士さんに相談しながら自分で就業規則を作成したり、労務問題の対策を講たことで、問題を一通り自分で対策できて就業規則作成など安く上がったという話をしたことがきっかけでした。  私はその知人に社労士さんに相談するように言いましたが、その知人は自分も安く上げたいので私に相談に乗って欲しいとのことでした。  普段から交友関係がある人なので、私はアドバイスしたり、就業規則をコピーしてあげることはかまわないのですが、社労士でもないのに他社ことにアドバイスしたら違法行為にならないでしょうか?  

  • 就業規則の届出に関して

    現在パートさんしかいなくて、その方たちがもうすぐ10人になるので、 監督署に就業規則を出そうと「パートタイマー就業規則」を作成しました。 しかし、疑問が出てきました。 質問(1) 正規従業員がいなくても、パート用の規程だけでなく、正規従業員用の規則も一緒に届けないといけないのでしょうか? とりあえず、形だけでも思い、正社員用の就業規則も作ってみようかと思いましたが、パート用の就業規則のように簡単ではないことに気づきました。 質問(2) 就業規則の文中に、「については○×規程に定める」と入れたら、必ずその別規程も同時に届けなければいけないのでしょうか? 質問(3) たとえば、給与規程、退職金規程、財形貯蓄規程、宿日直規程や独身寮管理規程など、事細かな規程を その提出する就業規則の別冊として添付しなければならないのでしょうか?

  • 労務管理に使う文書のテンプレート

    勤務している会社で従業員が10名を超えてきたことから、社内の労務管理のための分書類をいま整備をしようとしています。 就業規則とか規程?とかになるのでしょうか? どういうところから手をつければよいのでしょうか。

  • 上司の言い分は正しい?

    体調不良で週に1日くらい休んでいたら、有給を消化してしまい、欠勤が発生するようになりました。 そのため上司から呼ばれて面談があり、総務からも診断書を出してほしいと言われました。 しかし、就業規則には、欠勤が1週間続いた場合は診断書が必要とありますが、そんなに連続して休んだことはありません。なので、受診は先延ばしにしていたところ、また上司に呼ばれてしまいました。 2度目の面談のときに、就業規則にはこう書いてある、と告げたのですが、上司は「それでも一度受診してきてほしい」と言います。説得されているうちにそれなら病院に行ってみるかという気持ちになったので「そうですね。…行く気になってきました。」と答えると、上司が頬をプルプルさせて急に怒り出したのです。 「『行く気になってきた』じゃないの!行かなきゃいけないの!迷惑かけてるんだから!!分かった!?」とそれはもう静かな剣幕といいますか、口答えはできない雰囲気でした。 就業規則には反していないのだし、そんなに怒ることはないだろうと私は納得いかないのですが、この上司の言い分は正しいですか?ちなみにうちの職場は全体的にゆるゆるな感じで、有給消化率も高く、昼から出勤したとしても有給の範囲内なら別に文句も言われず居心地が悪くなることもありません。 有給と欠勤の重みはそんなに違うのか?と今になって考えているところなのですが、そもそも他人にここまでなじられたことがないので腑に落ちません。

  • 違法な就業規則

    現在職場で就業規則を改定しています(自分はノータッチ) そこで単純な質問ですが、就業規則や36協定など労基署に提出しますが、 もし違法な就業規則等があれば提出後、労基署から指摘等受けるのでしょうか? それとも労基署への提出というのは、ただのハンコ押し的なものでしかないのでしょうか? 別に違法な就業規則を作ってやろう、というのではなく 社労士にも相談せずに作ろうとしているので、 きっと数条は違法なものがあるのでは?と疑ってますw

  • 社会保険労務士の不正

    社会保険労務士事務所で社労士が多々の不正手続きをしてます。 (1)助成金 (2)労働保険 (3)基礎算定 (4)就業規則の改ざん (5)労働条件の改ざん 等々 顧問先の労働者より苦情が多数。 会社の指示でも虚偽手続きを行ったのは私です。 職場を退職しなければならなかった人、国の助成金の不正手続きより得た報酬が私の給与だったことを思うと眠れません。 こんな虚偽手続きをする事務所を辞める事にしました。 このような社労士がいてはいけませんよね。 不正の内部申告を行う事にしました。不正手続きの書類も自宅のパソコンに保管しました。 しかし内部申告先はどこですかね。 私の事務所の社労士は多分資格停止で3年間仕事が出来なくなると思うのですが、 内部申告しても調査されなければ意味がありませんよね。 どうすれば良いでしょうかね

  • 困った上司

    一つ前の質問に関しましてはなんとか解決しました。 しかし、またまた違法となる問題が発生しました。 上司たる者、必要最小限の労基法くらいはしっていて欲しいのですが、今回は休日のシフトについてです。 就業規則に1ヶ月の休日日数についての定めが法に抵触しないように定めてあるのにかかわらず、悪びれた様子がなく当然のように就業規則・労基法に抵触するように組まれていたので、是正を進言したところ、訂正をすることができないと一蹴されてしまいました。 このことはもっと上の部課長や、あまりしたくはない労基署へ相談したほうがいいのでしょうか? 何かアドバイスがありましたら教えてくださいますよう宜しくお願いします。

  • 就業規則に含まれるもの

    質問があります。 会社の『就業規則』はそのものの他 『育児休業規程』や『国内赴任規程』なども『就業規則』の1つという解釈になるのでしょうか? これらが悪い方向に変更になる場合は『不利益変更』となるものなのでしょうか?? もし詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひアドバイスいただけないでしょうか?宜しくお願い致します。

  • 労務経験者で給与計算を間違えるのは当たり前?

    労務経験者で今迄何千人と給与計算をしてきた方を会社が雇用されたのですが、 最初の給与計算の時に間違えました。給与計算を間違えるのは経験者でも あり得ることですか? ちなみに、現在の勤務先は8/4に就業規則が出来ましたが、社労士がこられた時、 社員全員「社労士って何ですか?」状態でした。

  • 就業時間中の通院

    サラリーマンが 就業時間中に医者へ どうしても たとえば1-2時間職場を離れるのは 許されないのでしょうか。病院医院の診察時間の都合によりやむ終えないのです。就業規則に上司の許可を得るとなっているとすると、もし上司が許可しない場合 治療はできないのでしょうか。私の仕事は事務系で、大きな問題はないと考えられるのですが。よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう