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相続土地(6年前家屋取壊)譲渡益3千万円控除の可否

以下の条件の時「空家対策の3千万円特別控除該当の可否」をご教示下さい。(1)寡婦母53年前土地購入、家新築(2)平成29年8月寡婦母死亡(8年間老人介護施設入所、10年前妹が同居)(3)6年前母特別養護老人介護施設入所時古家解体撤去(4)平成29年11月、古家撤去後の土地を子供3人均等遺産相続、亡母→子供3人名義に変更登記(5)平成29年11月不動産屋に770万円で譲渡(3人で均等分割)1人当り770万円の3分の1の譲渡益(6)不動産屋から空家対策の3千万円特別控除に該当するかもしれないとのことで未申告(7)5月中旬、居住地の税務署から亡母の「土地譲渡所得申告についてのお尋ね」(5月25日頃迄回答要)を受領。条件は以上 不動産屋に再度問い合わせしたところ、平成30年1月不動産屋所轄の税務署に3人夫々の名前〇〇で「〇〇他2名、譲渡金額770万円」で不動産会社として税務申告したとのこと。特別控除については国税庁の条件に合うかの判断が難しく確定は不可。税務相談所、税務署に確認してみて下さいとのことでした。 専門家の税理士さんにご見解、ご回答をお願いできれば有難いと思っております。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.1

素人ですが、無理だと思います。 「相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の 要件はこちらのとおり。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html 1.相続を受けた後家屋を取り壊す必要がある。 2.相続の直前まで被相続人の居住の用に供されていること 3.この特例を受けるためには確定申告が必要 空き家対策なので相続時更地では適用されないようです。 おそらく期限後申告が必要ですので、税務署にご相談下さい。

zyx098
質問者

お礼

ご回答頂き感謝致しております。税務署回答期限が迫っており、自分なりに特例の判断をして税務署に行くしかないと困っておりました。この度、要件の他その具体的なご解釈ご判断をご教示頂き誠に有難うございました。早速税務署に行き申告も含めて相談致したします。

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