自賠責不認可で弁護士の責任は?

このQ&Aのポイント
  • 赤信号待ちで停車中後続車に追突され、車の修理費は相手の保険会社から賠償された。しかし、自賠責不認可となり、5カ月通院分の治療費は保険会社が負担しないという結果に。
  • 依頼した弁護士は交通事故に強いと広告していたが、結果的に自賠責不認可となり、さらなる賠償請求ができない。
  • 異議申し立てを行ったが結果は変わらず、資料不鮮明な写真が敗因の一つとされた。手立てはないかどうか質問している。
回答を見る
  • 締切済み

自賠責が認められなかった場合の弁護士の責任

赤信号待ちで停車中後続車に追突されました。割合は10対0です。車の修理費20万は相手の保険会社から賠償されました。 半年間通院治療し結果5カ月で保険会社からの治療費支給はストップがかかりました。 交通事故に強いと広告されている弁護士事務所の弁護士に解決を依頼しましたが結果は自賠責不認可となり5カ月通院分の治療費は保険会社が持つかわりにこれ以上の損害賠償請求には応じないというものでした。 弁護士の提案もあり異議申し立てを行いましたが結果は同じでした。 依頼した当初は後遺障害等級は認可は難しいけど自賠責に関しては特に何も話されていませんでした。 自賠責不認可の結果がでたら“最近この様な事故の認可が厳しくなっている”との説明が今さらありました。 敗因は資料として添付した写真が不鮮明であったことも要因のひとつのようです。 異議申し立てでは最初よりも鮮明な写真を提出しましたが判定は覆りませんでした。 そこで質問です。 この弁護士もこの非を認めていますがもう手立てはないでしょうか? 慰謝料も休業損害も賠償されず泣き寝入りとなりますか? アドバイスよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.5

示談するのもいいですが、最後の悪あがきで交通事故紛争処理センターに示談斡旋を頼むのが良いかと思います。後遺障害は認められないですが、慰謝料等は相場の8割~10割は認めれる可能性があります。

noname#252929
noname#252929
回答No.4

>今回の場合は自賠責自体が認めらませんでした。 どうもおかしな話になっています。 自賠責が認められなければ、任意保険も対応しないですよ。 そもそも、自動車の任意保険は、自賠責を超えた部分にないして対応する物です。 その辺の正しい理解がされていないように思います。 自賠責が対応しないのなら、そもそも後遺障害の認定だってしませんからね。 結果的に、既に自賠責の枠は超えているので、対応が終わっていると言うことになるのでしょうね。 自賠責保険の、後遺障害の対応金額は、120万円が上限です。 これは、入通院日、交通費、治療や手術、休業損害、慰謝料の、全ての合計での額になります。 ですので、それだけ長く通院していたのであれば、既に使い切っている訳ですね。 なので、自賠責は支払うものが、任意保険を通して、支払い済みであると言うことで、認めないのではなく、既に使い終わっているので、それ以上の対応は出来ない。と言うことでしょう。 この辺も、本来なら、健康保険を使って治療していたらまだ良かったのにと言う内容ですね。 交通事故で健康保険が使えないと言う病院はありますが、そんな決まりはありません。 健康保険組合は、使えるとなっています。 使えないのは、医者が儲けたいからだけなんです。 まあ、どちらにしても、相手の保険会社からの計算が来ないことには解らないでしょう。 冷たいと言う人もいるようですが、 私自身は、交通事故で二年間近く入退院をしながら2回の手術をして、その間後遺障害の認定基準の勉強をして、後遺障害の認定を受けて、弁護士と協力しながら、裁判をやった経験があります。 その中で、弁護士とも一年くらい話し合いながら弁護士の実情なども聞きて来て、実際に経験している内容なんですけどね。 弁護士と話し合った結果ですが、10等級以上でないと、弁護士は引き受けても利益が少なく、依頼者も費用倒れすることになると言うことでしたね。 おかげで、私の場合は、まあ、納得できる内容の賠償は受けられましたけどね。 取り敢えず、この質問に対するコメントは、これで終わりにします。 あとは、頑張られてくださいね。

windfuku
質問者

補足

ありがとうございます! 私の場合は自賠責自体が認められなかったケースです

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10494/32999)
回答No.3

元々自賠責というのは国の事業として義務化されたもので、車に轢かれてもドライバーや車の持ち主が治療費を払うことができなくて被害者救済をする必要があったから制度化されたものでした。 元々が被害者救済で始まったものですから、こちらの過失割合がゼロの被害者でなおかつ通院した案件なのにいってみれば国が支払い拒否をするようなものですから、よっぽどのことなのではないかなと思います。 よっぽどのことが、弁護士を立てて裁判に持ち込んでも勝てなかったわけですから、それこそ激レアさんと呼びたくなるほど認めづらい案件だったのでしょうね。 むちうちで整骨院に通院したとかだと、最近は難しいようですね。そういうケースはたまに聞きますね。整骨院の請求って不正請求の温床でしたからね。 「車の修理代金は保険で支払われたのに、ケガの治療費が払われなかった」というのは正直いって初めて聞きました。そういうこともあるのですね。私が思いつくことはもう、むちうちや腰痛のような外来的、医学的にケガの有無が証明できないようなもので、なおかつ整形外科ではなく整骨院(接骨院)を使ったということくらいです。 ただ車の修理費20万円という金額から考えると、治療期間5ヵ月というのはちょっと不自然と思わなくはないです。自分も40万円くらいぶっ壊される追突をされたことがありますが、通院期間は2ヵ月でした。自動車が20万円の損害で半年間の通院はちょっと長すぎるという気はしますね。質問者さんにどの程度の気持ちがあったかわかりませんが「追突されて腹立たしいから、保険会社が音を上げるまで賠償金をふんだくってやろう」というクレーマーのような人間だと思われてしまったのかな、という気はします。

windfuku
質問者

補足

ありがとうございます! 通院は整形外科です。 痛みがあるのでなかなか通院がやめれませんでした。 激レアですか?!

  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2537)
回答No.2

詳しく#1さんの回答が冷たいようですが現実のようですね。 まぁ10:0でも自分の保険会社(自賠責では無く任意の方)の担当者に連絡した方が解決は早かったと思います。 蛇の道は蛇ですから、自賠責の最近の傾向なども把握しています。 自分は全く非が無いから、自分の保険屋を呼ばない人が多いですが、それは得策では無いのです。 相手方の支払い明細に休業補償とか治療費とか記載があると思いますので、内容を確認するしかないでしょうね。 確か自賠責では休業損害、慰謝料は、自賠責保険の支払い基準に従い計算されますがこれが曲者で被害者側が納得出来る金額ではありません。なので、自分の保険屋に交渉してもらって、不足分を被害者の任意保険会社から支払わせる方法を取るのが一般的なのです。 個人的には追突で車の修理費が20万程度なのに5ヶ月治療するのはやり過ぎだと思いますよ。 明らかな外傷が無く、骨折なども無ければ後遺症認定は出ません。(昔はそうして保険で暮らしていた輩が多かったのでどんどん厳しくなりました) なので、自分の保険屋に大体の算定をしてもらって、一括で一日も早く金額を決めて示談した方が得なんです。

windfuku
質問者

補足

回答ありがとうございます! 今回の場合は自賠責自体が認めらませんでした。 後遺障害ではありません。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

まず、交通事故の人身部分に関する損害賠償には、2つのものに分かれます。 怪我の治療、休業損害に関わる部分と、後遺障害に関わる部分になります。 怪我や休業損害に関しては、認められて出ており、後遺障害に関する部分が認められなかったと言うことだと思います。 その辺、他の見ている人がわからないと思いますので、書いておきます。 そして、後遺障害の部分ですが、自賠責保険で後遺障害が認められない限り、任意保険で認めることはありません。 また、裁判を起こしても、自賠責保険で、認められなければ、裁判所も認めません。 実際に裁判を起こしても、自賠責保険の回答待ちであれば、自賠責保険での結果が出てからと言うように、裁判自体止められるくらいのものになります。 自賠責保険での後遺障害認定は、医者の診断書に書かれている客観的な内容と写真などの客観的証拠からのみ認定が行われます。 なので、ここに対して弁護士は、何もすることはできません。 また、医師が、後遺症が残っている!と幾ら言っても自賠責の後遺障害の等級認定は基準があり、その基準に達して居ないものは、認定されません。 弁護士も同じく、弁護士がどんなに騒ごうが、弁護士の力で後遺障害の等級認定が変わることはありません。 「弁護士に頼めば認められる。」なんて言うことは全くありません。 なので、後遺障害の認定までは、弁護士は単なる書類を送るだけの丁稚仕事しかありません。 これを勘違いされている人が多く居ます。 また、医師に関しても、医師は、自賠責保険の後遺障害認定に関する基準なんて、一つも興味がありません。なので内容も知りません。 医学的に言う後遺障害とは、怪我や病気の前のものから変わった障害は全て後遺障害です。 しかし、自賠責保険での後遺障害とは、自賠責保険で決められた等級の内容を超えているものが後遺障害であり、それ以下のものは後遺障害として認めることはないのです。 医師の考える後遺障害と、自賠責保険が認定する後遺障害に関してはそれだけ大きな考え方の違いがあり、弁護士は、それに対して何もする事は出来ないのです。 これを理解されて居ないと、「弁護士を依頼したのに!」と、なってしまうわけです。 じゃぁ、その間、弁護士は何やってるんだ!?となると思いますが、 依頼人から依頼された内容に基づき、後遺障害診断書を、自賠責保険会社に送り、そこからの回答が来たら、依頼者に通知。自賠責保険会社から資料が不足していると言われれば、病院から取り寄せて自賠責保険会社に送ったり、あなたから受け取って自賠責保険会社に送る。だけなんです。 なので、うえで、丁稚と表現しているわけです。 それ以外にできる弁護士は、数パーセント以下しか居ないんです。 本来ここで、わかっている弁護士なら、後遺障害診断書の内容を精査して、自賠責保険で認められる等級の基準と照らし合わせて、認定が取れるかどうかは判断ができるのですが、そんなこと覚えたって金になりませんし、依頼も多いわけじゃないですので、そのまま自賠責保険会社に投げるだけなんです。 この内容が精査できる弁護士は、医療裁判に特化しているような弁護士だけで、そういうひとはうえにかいたとおり数パーセントもおらず、日夜医療訴訟で駆けずり回って居ますから、インターネットなどに広告なんて出さなくても、忙しくてしょうがないレベルの人になります。 また、医療訴訟ですので数千万から数億程度の訴訟案件が主ですから、後遺障害認定が取れるか取れないかなんて言うレベルの仕事は現実的に受けません。(受けても金額が安すぎるので。) これが、現実の話なんです。 認められなかったと言う内容で、多いのは、鞭打ちや、打撲です。 後遺障害というのは、基本的な考え方として、治療しても、死ぬまで残る障害のことを指します。 鞭打ちや打撲は、骨の周辺の筋肉や筋などに残る炎症のもので数年で回復するものが多いわけで、これに対して後遺障害として認定はしません。 骨が明確にずれている、折れている変形している。などが必要になります。 鞭打ちで、折れたのなら、もう、即入院で動けないくらいのものになりますし、変形は時間をかけてなるもので、折れた後にきちんとつかないなどが原因になります。 ずれは、写真でわかりますが、ずれも加齢で起こる範囲というのもありますので、そのままで認められません。 なので、結構厳しく見られるわけです。 >慰謝料も休業損害も賠償されず泣き寝入りとなりますか? これは、相手の保険会社から別途提示されます。 ただ、あなたの方で弁護士を入れたので、当然ですが、向こうの規定内でのものを出してくるでしょう。 相手の保険会社としても、あなたの側で弁護士を入れたということになれば、それなりの対応になって来ます。 これは怪我の治療に対するもので、後遺障害に対してのものは、認められなかったわけですから。0となります。 よくこの手の書き込みで、泣き寝入りということを書かれる方がいるのですが、泣き寝入りとは、本来受けられるはずだったものが、受けられないようなときに使う言葉であって、正当なものより自分の皮算用で膨らませて居たものが受け取れないときに使う言葉ではないと、考えて居ます。 自賠責保険の後遺障害認定が取れない以上、後遺障害に対しては、それが本来のものとなりますので、泣き寝入りという形にはならないでしょう。 今回の件で弁護士を入れたことによって、弁護士への支払いが発生しているのではないかと思いますが、それは、あなたの判断で行ったものなので、最終的に受け取れる治療部分の賠償から払うしかありません。 丁稚仕事であろうと、他人に依頼した以上は仕方ない話なのです。 弁護士を入れなかった方が実質的なあなたの受け取るお金は多かったのになぁ。という感じの内容ですね。 ネットで広告を出している様な所は、仕事がないから出して居ます。 はっきり言って交通事故といっても、人身部分(特に後遺障害)をきちんとわかっているような弁護士は、とても少なく。ほとんどいないと思われても間違いがないような内容になります。 つまり大忙しで、ネットに広告なんか出している状態でもないんです。 その辺も依頼するときに考えた方が良いかと思います。 また、弁護士というのは、ものすごくプライドが高い人が多いので、医療系のことなんか解らなくたって、分かります。といっている弁護士も多く居ます。 そういう人が実際に仕事を受けて失敗しても、弁護士は簡単に逃げ道を作って居ますので、訴えても逃げますので意味がないんです。 弁護士が考えている内容で、1番重要なものが、自分の責任を追及されないこと。そのあとずっと落ちて、依頼者の利益。なんですよ。 まぁ、余分なことも書いて居ますが、治療に関わる部分の、慰謝料などの提示を待たれるか、相手の保険会社へ要求すれば、出してくると思います。 後遺障害認定の申請は認められずこれで終わりにします。といえば、計算を始めてくれます。 後遺障害の認定申請、異議申し立てなどを行っている間は、確定しないので、治療や休業損害などの提示は相手の保険会社もできないのです。

関連するQ&A

  • 交通事故で弁護士特約を利用

    昨年、交通事故の被害者になりました。(10対0です。)保険で弁護士特約を使い、後遺障害認定の異議申し立てで弁護士に依頼しました。結果は、またしても非該当でした。非該当の覚悟はしていましたが、ショックです。正直、この結果を受け止めるのが辛いですが、気持ちを切り替えて生きていこうと思います。これ以上は、異議申し立てはしないことに決めました。同じように弁護士に依頼した方がいましたら、お話ししたいです。よろしくお願いします。

  • 弁護士の解任はどうすればよいでしょうか?

    現在保険会社との過失割合でもめており弁護士さんに依頼しています。 私は後遺症が残り、12級の認定を受けました。保険会社に後遺症認定と過失割合の異議申し立てをしてもらいました。しかしどちらも通らず仕舞いで、向こうからの異議申し立ての回答に矛盾する事が多いのにもかかわらず、保険会社との面談も一度きりで、まったく反論する事が無いまま諦めてしまい、裁判しても一緒だからこのまま示談したほうがいいとおっしゃいました。 過失割合に関して私はずっと主張していたので、いろいろ調べておきます、こちらでしますから待っててくださいと言い信用していたんですが、依頼して約2年異議申し立てを1度しただけで、特にこれといった調査はしてくれませんでした。 弁護士さんは戦う気が全く無く、事故日から3年が経ち、私もほとほと精神的にもまいり、もういいか、と思っていましたが、考えてるとくやしくてしかたありません。解任してもらうべきでしょうか?解任してもらうにはどうしたらよいでしょうか? それと良い弁護士さんの見分け方はありますか? ご回答どうかよろしくお願いします

  • 被害者請求の場合の示談書について

    はじめて質問させていただきます。 先日身内が原付バイクで自転車と接触事故を起こしてしまいました。 お恥ずかしいのですが、こちらは任意保険には未加入で自賠責保険のみです。 被害者の方の怪我は幸いにも大事には至らず、全治2週間程度の打撲らしく、現在通院中です。 今後の治療費や慰謝料などの損害賠償金の支払いについては話し合いの結果、こちらの自賠責保険に被害者請求をしてくださるとのことで決まりました。 そこで質問なのですが、保険会社に聞いたところ「被害者請求の場合は示談者を作成する必要はない」と言われましたが本当ですか? 示談書は賠償金を支払ったことを証明する大事な書類で、後からこの事故の件についてはなにも請求しません(異議申し立てをしない)といったことを確認するための書類だと認識していました。 賠償金が保険会社から被害者の方の口座に振り込まれた事実が、示談書と同じ効力を発揮するのでしょうか? それとも自賠責保険も免責証書のような書類が被害者の方に送付されるのでしょうか? 初めての事故で動揺しておりますし専門知識もなく、示談交渉サービスも利用できない状況のため、とても不安です。 後々法的に何か問題になったりしたらどうしようなどと、色々考えてしまって・・・ 皆様ご回答よろしくお願いいたします。

  • 後遺障害認定 自賠責と労災

    現在、事前認定では併合11級となっています。 先日、労災でも認定を受けに行ってきました。 労災での結果を見て、等級が自賠責のものより上なら自賠責へ異議申し立ての被害者請求を行おうと思っていました。 しかし、労働基準監督署の説明では、任意保険会社との示談成立後、労災での支払いと認定結果の送付になると言われました。 労災での認定等級は自賠責からの支払いがないと教えてもらえないものなのでしょうか? もしそうであるなら、(1)被害者請求で自賠責保険金を受け取る(2)労災からの支払いと認定等級結果を受け取る(3)等級に違いがある場合は異議申し立てを行う。 という順序で動けばよいのでしょうか? その際、自賠責保険金を受けた後の異議申し立ては可能なのか? 自賠責保険金を受け取れば労災は認定結果を教えてくれるのか? という疑問も残ります。 示談は訴訟を考えていますが、上記のような事も弁護士さんにお任せしたほうがよいのでしょうか?

  • 自賠責の枠を越えた場合…

    昨年10月に事故に遭いました。当方の車には主人の運転で子どもと私が乗っていて、過失割合は9対1でした。子どもは幸い何ともなく、診察だけですみましたが、主人と私はふたりとも頚椎捻挫と腰の打撲で、主人は今年1月、私は9月まで治療、リハビリに通い、私は症状固定という状態で通院が終わりました。 先日保険会社から電話連絡の後、書類が送られてきました。主人と子どもの分は損害賠償額の計算書と承諾書、私の方が同意書です。 同意書の内容は、私の事故に関して相手方の自賠責の限度を超えるので、主人の自賠責を使うためのものということらしいのですが。 保険関係に詳しくないのでよくわからないのですが、このような保険会社側の対応は正しいのでしょうか。自賠責の枠を越えたら相手方の任意保険にになるのでは、と思ったのですが。また、主人の自賠責を使わなければならなくなった場合、当方に何かデメリットはありますか。 担当者の方は、主人たちのも私のも早く返送すればそれだけ早く賠償金が振り込めるから、というようなことを遠まわしに電話で言っていましたが、別に急いでほしいわけでもないので自分が納得してから、と思い、まだ返送してません。電話で担当者の方が何度も「申し訳ありませんが。」といっていたのも気になります。(電話ですみません、という意味かとも思うのですが)

  • 弁護士費用を教えてください。

    交通事故の示談で弁護士を利用しようと検討しています。 依頼して【高い慰謝料-高い報酬】か、 依頼せず【最低限の相手が提示した慰謝料】 かどちらを選択した方がいいのか分かりません。 弁護士に依頼された方いましたら、大体の費用を教えてください。 <状況> 相手9:自分1の事故で腰から下半身全般に痛み。 通院期間半年で、下半身に痛みが残り後遺症申請したが非該当。 保険会社の方から慰謝料4200×通院日数60日×2 = 504000の提示がありました。 弁護士の無料相談に行った所、慰謝料は半年通院で110万又は、少なくとも 通院日数の場合は長期間の通院と言うことで4200×60×3.5の882000は貰える さらに、後遺症が認められる可能性が高く、再度診断書を作成してもらい 異議申し立てをし、後遺症認定されれば100万程度の慰謝料が上乗せされる。 と言われました。 相手の保険会社に「慰謝料が安いと言われたのですが・・」と 言った所、「弁護士を依頼されない限りはこの慰謝料(504000)です」 と言われました。 「弁護士を通すことで慰謝料の金額は上がるが報酬が高いですよ」とも。 自分としてはもちろん慰謝料が多く貰えるほうを選択したいのですが、、 経験がない為どうすれば良いか分かりません。 どなたかアドバイスをお願いします。

  • 自賠責異議申し立てについて

    大型トラックに轢かれて死亡した人身事故についてです。当方は被害者側で、道路の縁石に腰掛けていて立ち上がった時、トラックに轢かれ、病院に運ばれてから3時間でなくなりました。 警察の検証では、9対1の割合で加害者側の過失であるとの事で、その旨記入した「損害賠償額」の請求を損保会社に送付しました。(全て、弁護士に依頼して行って頂きました)。 加害者と当方の主張が違うということで、その後、損保より「調査のため、しばらくかかります」との書面がきました。そしてその後、「自賠責保険は支払いできません」という文章が送付されてきました。 理由は、「加害者に過失がない」でした。 当方被害者は死亡していますので、本人からは証言の取りようがありませんが、加害者の方は「車の前に飛び出してきた」と証言したようで、最終的に「自殺」と処理されました。 加害者は「俺は何も悪くない」と言っていたと聞きます。 少しの過失もないとゆう事らしいですのですが。どうして・・。 事故当時警察暑の担当の方に聞いたところでは「道路に立っていた」、のが損保の調査では、「道路に飛び出した」になっていました。 通常なら、その時点で弁護士が「異議申し立てしますか?」と聞くのが仕事だろう!と思いますが、実際には「この件から退きます」と言われた次第です。勿論、裁判も行われておりません。 最近、知ったのですが、自賠責保険においては、被害者保護の観点から過失相殺(例えば、事故責任を5分5分にするとか)は行わず、被害者に「重大な過失」があった場合のみ「支払いの減額」が適用されるという事らしいですね。 今回の当方の被害者が「重大な過失」を起こしたということになるのでしょうか。 遺書は勿論ありませんし、四国八十八か所巡りをしていた途中と聞きましたので、自殺とは考えられません。 損保に提出した当方の書類は、全く考慮されていないように思います。 保険料の支払いをしたくない為か・・と疑いたくもなりますが。 ところで、死亡して2年以内でないと、この件に対しての「異議申し立て」が出来ないらしいのですが、それを知らずに2年以上経過してしまっています。 異議申し立て・・は、もう遅いのでしょうが、他に何か方法はありませんでしょうか。

  • 自賠責基準とは?

    前回こちらのサイトで質問させていただき、非常に助かりましたのでその質問に関係する件なのでどなたかご存知の方がいましたらお教えください。実は1月25日に追突事故にあい、双方走っていたため過失割合が10(自分)対90(相手)の事故の通院(自分)が終了し、相手の損害保険会社から損害賠償額明細書がきたのでその件で質問です。 治療期間 1月25日~5月16日 (112日) 総治療日数119日(自賠責基準) 通院実日数 65日となり 実治療日数 65日×2倍>130日>119日 になっています。 ここで質問ですが支払われるべき日数は130日(通院実日数)と治療期間をくらべ短い日数に 4200円をかけるものだと思いました。 ではいったい自賠責基準119日とはどのような根拠から出されているのでしょうか また実は治療期間に1日だけ有給をとり通院しております(MRIなどの時間のかかる診察のため) この有給分がどう考えても合算されていないのです。有給使用の治療は日当として出るのでは ないのでしょうか? タイムカードも出勤簿も会社の証明も提出済みです。 どなたかおわかりになる方のアドバイスをお願いいたします。

  • 保険会社の弁護士

    どうぞ、よろしくお願いします。 7月に交通事故に遭い、先週、治療が終了しました。 休業損害などが大きかったため、自賠責保険の範囲では収まりませんでした。 本日、保険会社から連絡があり、過失相殺を考えての金額を提示されました。 (※当初は、私の過失は0といわれていました) 私は、自賠責保険の基準でいいので、計算どおりの慰謝料を支払って下さいとお願いしましたが、無理ですと言われました。 そこで、早速、交通事故紛争処理センターに電話し、予約を取りました。 質問は、 保険会社の提示額と私の希望額の差は、20万円弱です。 保険会社は、この20万円をおさえるために、顧問弁護士を使うのでしょうか? 保険会社や担当者によって判断の差はあると思いますが、弁護士に依頼したら、たとえ顧問であっても、余計に費用がかかるのでは、と思いました。

  • 自賠責保険120万円を超過した場合

    人身事故を起こしました。過失割合は5:5で決定され、私が通院を4ヶ月程度していました。(治療期間130日実通院数66日間) 先日相手保険会社より示談の案内があり、治療費25万(健康保険を使っているため、当方の負担額は7.5万)、慰謝料54.6万、通院、休業損害などで約45万で、約合計125万円になるそうです。休業損害の分を減らして自賠責範囲内の120万円で示談することを進める連絡をしていただいたのですが、この示談は受けた方がいいのでしょうか?私なりに調べてみたのですが。 (1)120万を超えると自賠責保険からではなく、任意保険の計算となるので、示談せず125万円で示談した場合、過失割合の5割が計算されるので、125万の請求をすれば125万×50%=62.5万の支払いになる。 (2)他のHPには、自賠責保険分の120万円は保障されると書いてあるところもあり、この場合125万円の請求をした場合自賠責部分の120万は保障され、残りの5万円を過失割合5割で計算し、122.5万円の支払いとなる。 (1)、(2)のどちらかになると思うのですが、実際にはどのような計算が行われるのでしょうか?また、正しい計算方法で計算した場合、治療費、慰謝料、休業損害、通院費などはいくらぐらいになるのでしょうか? 大変困っています。どなたかよろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう