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傷病手当金が貰えないのでしょうか

drum_KTの回答

  • drum_KT
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回答No.1

現状では、単なる週休2日制の通常勤務ですよね。傷病手当金とは、「病気療養のため」に「無給の期間」が「連続4日以上」続く場合に請求できるものなので、現状ではまったく対象になりません。 また、通常の出産前後の場合、会社の産休制度を使用する場合も対象になりません。妊娠は病気ではないからです。産前産後の期間は、傷病手当金ではなく出産手当金の対象になります。 切迫早産など通常の出産以外の問題が生じた場合は、病気と扱われます。この時に、有給休暇を使った場合は給与が支給されるため傷病手当金の対象にはなりませんが、有給休暇が不足して欠勤になった場合は、欠勤連続4日目以降の分から傷病手当金の対象になります。ただし、支給額は給与日額の2/3なので、有給休暇で日数が足りている間はそちらで処理した方が得です。給与に上乗せしてもらえるものではないので。

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