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傷病手当 支給条件をクリアしているかどうか

傷病手当の支給条件について 色々調べましたがはっきりしないのでお分かりの方がいらっしゃったら教えていただきたいです。 病気で金曜日に欠勤し、土日をはさみ、月曜日は午前中休み、火曜日は休みました。 火曜日から支給対象ではないかと思ったのですが、正しいでしょうか。 その後飛び飛びで出勤、その後は連続した欠勤もあります。 ご教示いただけますと幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

待期が連続3日あったかどうか、というのがカギですね。 つまり、連続する3日間を含めて4日以上仕事に就くことができなかったのか、ということを調べないといけません。 待期(連続3日)には、有休、土・日・祝日等の公休日も含めます。 また、この待期(連続3日)についてだけは、給与が支払われたかどうかは問いません。支払われていても支払われていなくても、どちらでもかまいません。 待期(連続3日)を満たすかぎり、4日目以降の「仕事に就けなかった日」に関しては、傷病手当金の支給対象日となります。 早い話、全日休んだ日に対して支給される、というわけです。 飛び飛びで出勤すると、その日には原則として給与の支払がなされるので、傷病手当金の支給対象日からは除かれます。 添付した画像をごらん下さい。 あなたの場合は、金・土・日で待期(連続3日)が完成しているわけですから、別途回答があるように「療養のため」と認められるならば、4日目の全日休んだ日以降が傷病手当金の支給対象日になります。 つまり、火曜日からですね。 「療養のため」云々と認められること(別途の回答のとおり)が大前提ですが、待期の認識そのものは、あなたが考えておられるとおりで良いと思います。  

xianggu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。申請できそうです。

その他の回答 (1)

回答No.1

健康保険の傷病手当金を受給するためには以下の4つの条件を満たす必要があります。 1:業務外の病気やけがで治療中であること 2:病気やけがで仕事ができない状態であること 3:3日連続して仕事を休み、かつ4日以上仕事を休んでいること 4:休んでいる期間中に給与の支払いがないこと 1・2は証明する医師の診察が必須です。(申請書に医師の記入欄がある)。 3は土日等の休日も含まれるため、金土日で成立です。 4は当然ながら有給休暇等会社から手当が出る場合は対象外です。 これを満たせば、支給要件に合致します。

xianggu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。医師にはこれから記入いただく予定ですが、申請できそうです。

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