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新都迷惑条例で「万引き犯公開宣言」も処罰対象?
「まんだらけ」や「めがねお~」のように、 万引き犯が映った防犯ビデオを公開すると宣言した場合、 新しい東京都迷惑防止条例を根拠に逮捕される可能性はありますか?
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新しい迷惑防止条例は 盗撮行為およびつきまとい行為に関する規制および罰則の変更なので 万引きした奴!防犯ビデオを公開するぞ!と「宣言する」だけ では逮捕はないでしょう。 ただし万引きの犯行現場を本当に公開してしまうと名誉毀損で 訴えられる可能性はあります。これは今までどおりです。 防犯ビデオは盗撮しているわけではありません。 防犯ビデオが盗撮にあたるならカメラを設置できなくなります。
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- weeeho
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回答No.1
脅迫罪や名誉棄損に当たる恐れがあるでしょう。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。