• 締切済み

内定通知後、雇用契約終了での打ち切り

中小の会社を経営しています。 ある人材に採用通知を出し、この4月から正社員として雇用予定でした。 その前の有給休暇期間に勤務を開始したいとの希望があり3月より週2日程度、非常勤で勤務を開始していましたが、勤務中に「~~は出来ますか?」との質問に、「出来るには出来ますが…」や指示した職務も「ちょっと考えさせて下さい。」等の言動が聞かれた事、真剣に聞かなければならない話を鼻で笑うような対応をする等が度々見受けられ、加えて出勤2日目に車のローンや親の入院費、奨学金の返済が滞っており、会社からお金を貸して欲しいとの申し出があった事等により信頼出来る人材とは考えられず、4月から正社員で勤務してもらう事は難しいと考えています。 3月末迄の1か月間の非常勤の雇用条件通知書は配布しています。 出来れば3月末で契約終了とし4月からの新たな雇用契約は結ばない方向性にしたいのですが、問題となる事はありますか? その場合、どのように本人に伝えるのが事を荒立てずに済むのか悩んでいます。 雇用主の方や、人事・労務担当経験者の方、社労士の方など、詳しい方よりアドバイスを頂ければ助かります。 宜しくお願い致します。

  • SaHaRe
  • お礼率48% (143/297)

みんなの回答

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.4

現状としては、どんな形であれ働き始めているのですから「正社員登用を前提とした期間限定の契約社員」の扱いになると考えることができます。 ですので、この3月の限定時点で「契約満了時に4月以降の正社員雇用ができないと考えられる場合は、新たな契約を結ばない」などと書いていなければ、3月の契約満了で雇用契約を終了するというのはできないと考えられます。 週2回の出勤でも、試用期間を設けていれば「入社日」を基準として、14日以内ならば解雇予告なしで(正当な理由があれば)解雇することができます。これを超えているならば、既に正常な雇用状態にあるといえるため、労働基準法に定める通りの対応をしなくてはいけません。ただし、当初から試用期間が設けられており、かつ試用期間中にどういうことであれば解雇事由となりえるのかを就業規則に記載し説明していれば、労働者はそれに従う必要(所定の予告期間後に解雇)があります。 金を貸してほしいというのは、個人の問題ですから会社はそれに応じる必要はありません。 また、業務命令に対して不服従である場合は、それを理由とした処分(顛末書や始末書を書かせる)をすることも可能ですし、度が過ぎれば懲戒処分(減給、出勤停止、解雇など)の対象ともなります。雇い止めするならば、合理的理由は会社側が証拠を積み重ねるしかないのです。素行不良でも「素行不良である人事評価」が必要なのです。 つまり、現在の勤務態度が著しく悪いのであれば、通告日から1か月後の解雇(理由は勤務における素行不良、業務命令の不服従あたりでしょうか)を申し渡せばよいと考えられます。 ここよりも弁護士ドットコムといった専門家が答えるサイトや、会社所在地で事務所を構えている社労士や弁護士に直接相談されたほうが、今後のことも考えてよろしいかと思います。

SaHaRe
質問者

お礼

雇用契約書に「素直に業務命令に従わず・・・」等の文言があり試用期間3か月(1か月の雇用契約なのでどこまで有効か不明なのですが)満了での解雇事由となると記載、就労規則にも付随する内容は規定されています。 それも含めて、専門部署へ相談したいと思います。 有難う御座います。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

採用通知を出し、実際に働き始めた時点で雇用契約は成立していると思います。 1ヶ月の短期契約になっているとは言え、それは後の本就労に付随する契約ですから、そのまま更新されるであろうという期待権は大きなものと言えるのではないでしょうか? 就業規則に試用期間の規定があるでしょうか? あれば、その期間中に業務能力に疑問ありとして解雇する事は、それなりには、、可能であろうと思います。 また、規定が無いにしても、1ヶ月の短期契約が試用と同等とも見なせますから、同様に先の理由で更新しない事も、それなりには、、可能であろうと思います。 もっとも、言動の動のほうはドウなんです、w 実際に仕事ができたのであれば、、、 ローンなんか関係ないでしょう。金融機関でないなら。貸すかどうかは別問題だし。 ク ビ にする以上、事を荒立てずにというのは無理な要求に思います。 更新しないという事は、事実上の、ク ビ ですから、当人にとっては大問題でしょうし、場合によっては裁判で争う、というような事態も考慮すべきでしょう。 せいぜい、就労中の問題について、具体的、詳細に記録をとっておいて下さい。

SaHaRe
質問者

補足

何故、喧嘩腰なのでしょう。 せいぜい…等と言われるのは何故でしょう。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (840/4403)
回答No.2

>被害はなくとも保証人含め処分しましょう。 本人、保証人、人事担当。会社としては振り回されたわけですから 金銭の要求ではなく、その立場における責任として裁判所ではっきり させましょうということで話をしたらどうでしょう。 納得の行く謝罪があればそれでもいいですし、 納得できなければいくらか少額でいいですから裁判しましょう。 本人と保証人の悪事を公表することが目的です。 >御社の人事担当のような人材が欲しいものです。 いないのですか?いないなら早晩あなたの会社は潰されますよ。

SaHaRe
質問者

補足

保証人はおらず、会社として金銭の要求をする予定はないです。金銭を貸して欲しいと言う申し出は断りましたので貸しておりません。 会社としては3月末で雇用契約満了とし、予定されていた4月からの常勤雇用契約の新たな締結を中止したいという事です。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (840/4403)
回答No.1

人事担当も処分しなければなりませんね。 人事担当は会社の運命を左右するのです。 わかっているのでしょうか? もちろん会社の成長に欠かせない人物を採用し、 問題社員となるような人物は落とすという基本的な事柄です。 うちの人事担当は面接で15分話したらその人となりがわかると言っています。 被害はなくとも保証人含め処分しましょう。

SaHaRe
質問者

補足

御社の人事担当のような人材が欲しいものです。 「被害はなくとも…」との事ですが、詳しく教えて頂ければ助かります。

関連するQ&A

  • 雇用契約書・労働条件通知書について

    正社員として転職が決まりましたが、その会社には雇用契約書と労働条件通知書がありません(はっきり言われました)法律に反していると思いますが、こいうことは珍しくないのでしょうか?不景気の中採用されましたが勤務してよいのか迷います。皆さんは勤務していて支障はありませんでしたか?社員数40名の中小企業です。

  • 雇用契約書がほしいのですが、、、

    こんにちは。 先日、転職先(正社員)が決まりました。 9月中旬からの契約でしたが、人手が足りないので、今月末から正社員雇用開始までの間、アルバイトとして来てほしいと会社から連絡がありました。 就業規則や保険、年金などについて曖昧な部分がありますので、アルバイトの期間の雇用契約書をもらいたいと考えています。 また、正社員開始当日には、正社員用の雇用契約書ももらいたいと考えています。 小さな会社で、打ち合わせなどにより社長はほとんど社内にいません。 また、ほかに詳しくわかる社員の方もいません。 社長に雇用契約書が欲しいといいたいのですが、従業員からの申し出は可能でしょうか? また、忙しい社長なので、すぐ作成してくれるか不安です。 私が作成し、内容確認後、社長の署名・捺印をもらってもいいと思うのですが、そういった書類は有効でしょうか? 社長が作成した書面でないと、無効ですか? よろしくお願いします。

  • 正社員雇用の労働通知書や雇用契約書について

    こんばんは。 正社員雇用の労働通知書や雇用契約書についての質問です。 先月に転職して、50名程度の中小企業の正社員雇用の一般事務として働き始めて半月になります。 試用期間が3ヶ月あり、先輩から、「試用期間3ヶ月過ぎると通知書が来るんですよ」と言われたのですが、私はこれまで正社員としてほかの企業で働いたことがあるのですが試用期間後に通知書が来たことなんて1度もありません。 また、面接時や入社前の必要書類の受け取り時に、労働条件が書かれた書類を使って正社員雇用であることや、労働条件の説明はされたのですが、実際に書面として受け取っていません。 そして、雇用契約書や労働通知書、就業規則等も特に渡されていないような状態です。 中小企業である場合、試用期間後の通知書が発行されたりしたり、雇用契約書などは渡されないことがあるのでしょうか? 逆に、雇用契約書は試用期間後に渡されたりするのでしょうか? 回答お待ちしています。

  • 雇用契約書が貰えない

    最近契約社員を終え、中途で正社員となったのですが辞令のみで 雇用契約書を頂けませんでした。 正社員には今までも渡しておらず、就業規則に順ずるという事でした。 就業規則も頂いておらず、会社にあるのをコピーの申請をしなければ コピーも頂けません。膨大なページ数です…。 (新入社員は貰っている様ですが…) 雇用条件は面接の際に口頭だけでした。 今までの会社ではそういう事が無かったので非常に困惑しています。 こちらから申し出れば頂く事が出来るのでしょうか?

  • 雇用保険等の開始日について

    こんにちは。 先日、正社員としての内定をもらい、9月中旬から正社員として勤務します。 しかし、会社が多忙なため、9月中旬までの間はアルバイトで来てほしいといわれました。(月~土曜、9時~18時勤務です) アルバイト終了後、試用期間があるかと思います。 この場合、雇用保険、労災、厚生年金などの開始はいつからになるのでしょうか? 業務内容、勤務時間は正社員採用を前提としたものなので、アルバイト開始日から加入でもおかしくないかと思いますが、、、。 近いうちに会社に雇用契約書をもらう際に参考にしたいので、教えていただけないでしょうか。 「うちの会社はこうだった」というものでも結構です。 よろしくお願いします。

  • 雇用契約終了

    57歳のパートタイマーです。ここに、会社のパートタイマー就業規則の内容を書きます。雇用契約は、(1)雇用期間は6ヶ月とし更新できるものとします。(2)雇用契約の更新は採用時から満7年を 限度とします。(3)雇用契約の終了は満63歳の前日とします。 私はこの7月31日で満7年を迎え、会社から雇用契約終了といわれ、退職する事になりました。確かに採用時は7年と言われていましたが、仕事が縮小されるわけでもなく、それよりも、新たな派遣社員が大勢入ってきています。自分なりに色々調べてみると、有期契約労働者の反復更新は、事実上期限のない契約と見なす。との事ですが、上記の雇用契約(1)(2)(3)に対してどのように解釈したらよいのでしょうか?

  • 雇用契約(労働条件通知書)等について

    いろいろネットを見たのですがはっきりわかりません。 妻が仕事を始めたのですが・・・。 1)雇用契約書と労働条件通知書の違い? 2)雇用契約書と労働条件通知書の発行は法的に会社の義務ですか? (ネット上に口頭契約でもいいようなことが書かれているサイトがあったので) 3)労働条件通知書には雇用契約書の内容が網羅されてあるので、雇用契約書の代用となるのか? 4)労働条件通知書が雇用契約書の代用が可能だとしたら、この2様式の書面は現行でも2様式あり、それぞれ用途が違うのですが? 5)私が勤務している会社では労働条件通知を発行しており、雇用契約書は発行しておりません。(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/youshiki_01a.pdf) 6)労働条件通知書は(例)1月6日に仕事を始めたとしたら、何日までにもらえるものですか? 7)雇用契約書の一部欄を修正してマイナンバーを書き込む仕様に会社で変えているようなのですが、マイナンバーの提出は必ず必要ですか? 8)マイナンバーについては所得(源泉)の関係で経理を会計事務所に委託しているのでという説明を受けたのですが、マイナンバーを提出しなければならいとか、給料をもらえないということはあるのですか? 細かな質問ですが、よろしくお願いします。

  • 雇用契約書の相違について

    転職し、1年間契約社員の後、正社員になるはずでした。 ところが、契約終了3日程前に、突然「契約社員としてあと半年延長して欲しい」と言われました。 人事としては、4月に正社員として採用したいとの事でした。 こちらとしては納得できない理由ですが、口頭で了承し、更新の契約書をもらいました。 (まだサインはしていません) 入社時に交わした雇用契約書には、下記のような記載があります。 (1)契約期間の終了日 (2)契約を更新する際の雇用形態は正社員とする (3)契約条件の変更がある場合は1ヶ月以上前に申し入れを行う 新たな契約書の内容は、入社時に交わした書面と同じで契約期間のみ変更されています。 今すぐ仕事を辞めるわけにはいかないので、あと半年は契約社員で働くつもりですが、 来年4月、正社員になれなかった場合、雇用契約書の違反について、 会社に対してどのような対処をしたらよいでしょうか。 それまでに準備しておく書面や、資料などはあるでしょうか。 正社員になれない場合も考え、就職活動もしてく予定ですが、 希望としては今の会社で正社員になれればと思っています。 どうか、よろしくお願いいたします。

  • 【紹介予定派遣】内定後の雇用契約の変更について

    こんにちは。 さっそくですが、質問させて頂きます。 当方、春に自己都合で退職しまして、このたび転職活動を行っております。 正社員を希望しておりましたが、ハローワークの紹介で正社員雇用の面接を受けても、経験不足やスキルが足りず、不採用ばかりが続いておりました。 そのような中で、紹介予定派遣のことを知り、半年後に正社員前提という求人だったため、派遣会社に登録して応募したところ、内定を頂けることとなりました。 しかし、内定のお電話をもらって、数日後に「半年後の正社員前提の派遣雇用ではなく、最初から契約社員(直接雇用)で、できないだろうか?」と言われました。 直接雇用というのは、こちらにとって願ってもないことであったので、すぐに承諾したかったのですが、よくよく話を聞いてみると、”半年後に正社員予定”であったのが、”1年間契約社員で、その後、正社員に”と、半年間、正社員になれる時期が延びてしまったようです。 派遣会社の担当の方から言われたので、企業様側の真意はわからない状態です。 しかし、推測するに、前職の勤務年数が短かった為では?と考えております。 面談時には(前職のようではなく)長期的に働けるかを尋ねられました。 こちらの思いとしましては、 ・直接雇用は金銭的にも嬉しいが、正社員には早くなりたかったので戸惑っている。 ・内定の後に、契約変更されたことで、「また何か変更されるのでは?」と不安がある。 このような状態です。 大きな企業様なので、ブラック企業ということはないとは思います。 時給を比較すると、派遣のときよりも若干上がります(手取り額ですと少し下がるかもしれませんが)。 ・企業様のお申し出を断り、派遣として半年間務め、その後に当初の契約であった正社員雇用して頂くのか ・企業様のお申し出を承諾し、半年ごとの契約社員として1年がんばり、1年後の正社員雇用を目指すのか 悩んでおります。 同じような体験をお持ちの方や、企業様の真意がお分かり頂ける方、回答頂けたら幸いです。

  • 雇用契約後の取り消しは可能でしょうか

    正社員として働くために、契約書にサインをし、ある企業(企業A)と雇用契約を結びました。 その直後、別の企業(企業B)から採用通知をもらい、企業Bで働きたいと思っています。 まだ企業Aでの業務開始日(最初の出社日)まで1ヶ月半ありますが、それまでの間に企業Aとの雇用契約を取り消して、企業Bでの雇用契約を締結させることはできるのでしょうか。 また出来る場合でも、何か罰則のようなものはあるのでしょうか。企業Aとの雇用契約には途中キャンセルについての記載はなく、「すべての変更については1ヶ月前の通知が必要」とのみ書かれています。 雇用契約についてご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教授いただけないでしょうか。