- 締切済み
特定遊興飲食店について
都内商業地域でショータイムのある飲食店を検討しております。 営業時間は、 平日20時~朝1時 週末20時~朝4時で、 不特定の週末の22:00~24:00のみ、歌や踊りなどのショーを披露します。 主にお酒を提供するスタンディングバー(居酒屋)ですが、 この場合には、特定遊興飲食店営業の許可を取る必要はありますでしょうか? 同ビルに病床のあるクリニックがあるため特定遊興飲食店営業許可を取ることができないと聞いています。 同法は、24時以降の深夜に遊興をさせている店舗を把握することが目的であるのであれば不要と思いますが、詳しい方のご説明があればありがたいです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- drum_KT
- ベストアンサー率43% (1108/2554)
回答No.1
特定遊興飲食店の定義を確認してみましたが、当てはまってしまいそうです。が、念のため、そのビルの管轄の警察署に出向いて実際に相談された方が確実ではないでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 もちろんそれは手っ取り早いですね。 警察に出向くにあたって法的根拠や、他地域の事例など確かめるために、投稿させてもらっています。