• 締切済み

慰謝料、損害賠償の事についてです。

よろしくお願いします。 慰謝料、損害賠償の支払い命令となりましたとしまして。 支払い能力が無い人が負けた方でしたら。慰謝料、損害賠償は受け取れるのでしょうか? 教えて下さい。

  • 裁判
  • 回答数2
  • ありがとう数2

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.2

支払い命令、ですから裁判・・・となると 十年より短い時効期間の定めがあるものであっても その時効期間は、十年です。 相手と相談して 分割払い になることもあります。

prorroga
質問者

お礼

回答ありがとう御座いました。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2552/11349)
回答No.1

受け取れないです。ないものは払えません。 なので起訴前に相手の経済状況をある程度調べる必要があります そこでこういう場合は差し押さえを行います 財産貯金はないので給料の差し押さえを行います しかしそれも給料所得があればという前提で、全額は差し押さえできません。 相手の生活費を引いた残りしか差し押さえができません 実際には給料をどこからかもらっているはずだがそれがどこかわからない場合も差し押さえはできません

prorroga
質問者

お礼

回答して下り本当ありがとう御座いました。

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