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損害賠償の支払いについて
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裁判においても裁判外においても支払い義務を負うのはその個人だけです。 妻や子供・親、親戚一同などには法律上の義務は一切発生しません。 本人に資産がなく、妻の個人資産がかなりあったとしても、そこから請求することはできないということになります。 なお、その個人が死亡した場合には、原則として相続人に義務が相続されることとなりますが、相続人が相続放棄した場合には、権利も義務も引き継がれませんので、相続人に請求することはできなくなります。 ですので、裁判で勝訴判決を受けたとしても、現実には賠償金を取れないということが発生することがあります。
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- court143
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判決が確定したまたは判決に仮執行宣言が付いたが被告が任意に支払わなかった場合、原告は判決正本に執行文を裁判所書記官に付与してもらい、強制執行の手続きをとることができます。 ですので、支払能力がなくても、被告本人の不動産や給料、貯金等を差し押さえられるかもしれません。なお、被告の親族等の財産が強制執行の対象になることはありませんが、被告が死亡した場合は、その相続人が原告への支払債務も相続することになります。
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