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0対100 車両全損時の賠償金額は・・・
0対100の過失割合で車両全損の際、任意保険の車両保険の金額(仮に100万円) の金銭賠償を加害者はすればよいと聞きました。通常、任意保険をかけているので保険会社がその金額を加害者(保険契約者)にかわって被害者に支払い示談をする。これの正誤は? 次に、全損車両の実勢価格(概ね中古車市場価格)が 任意保険の車両額より大きかった場合(仮に130万円) その差額は、どうなるのでしょうか?話し合うことでその差を埋めるしか手はないのでしょうか? 実体験等あれば教えてください。
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>現在、加害者並びに加害者契約保険会社の法的交渉窓口として委任された弁護士は、民事訴訟となった際は、一旦解任され、再度委任し直されるのでしょうか? 「示談交渉」と「侵害賠償請求訴訟」は「別件(異なる事件・事案)」ですからね。 「示談交渉と侵害賠償請求訴訟で同じ弁護士に依頼する」か「示談交渉と侵害賠償請求訴訟で異なる弁護士に依頼する」かどうかは、依頼人の自由です。
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- chie65536(@chie65535)
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>それと、民事訴訟になった場合、保険会社のたてた弁護士は >どうなるのですか?直接、加害者がたてた弁護士ではないようですが? 「保険会社のたてた弁護士」と言うのは居ません。あくまでも「事故の当事者(事故の加害者と被害者)が立てた弁護士」しか居ません。 保険会社は「弁護士特約」などに基いて「弁護士を紹介するだけ」しかしません。弁護士を立てるのは、あくまでも「事故の当事者」です。 民事訴訟になれば「保険会社は無関係の第三者」になり「示談は決裂して終了済み」ですますから、保険会社が紹介してくれた「示談に関わった弁護士」は受けていた仕事を終了します(「示談交渉の代行」と言う依頼が終了するので) そして、訴訟の開始にあわせ、原告と被告のそれぞれが、別々に、再度、弁護士を立てる事になります。 訴訟の際の弁護士は、示談の際に交渉を行なっていた弁護士でも構いませんし、別の弁護士でも構いません。 当然ですが、この「訴訟弁護士の依頼」には、保険会社は関われません(保険会社は弁護士を紹介するくらいしか出来ない)
- chie65536(@chie65535)
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>加害者が自己負担出来ず示談が成立しない場合、損害賠償請求訴訟しか手はないのでしょうか? 訴訟以外の「手」となると「泣き寝入りして諦める」という手しか残っていません。
お礼
ありがとうございました。 諦めるのもひとつの選択肢。でもやはり納得しがたい。 それと、民事訴訟になった場合、保険会社のたてた弁護士は どうなるのですか?直接、加害者がたてた弁護士ではないようですが?
- eroero4649
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100:0の事故の場合、0の側の任意保険を使う必要は一切ありません。0の側は100の側に文字通りの100%の修理代金を払ってもらう権利があります。 「車両保険の上限額以上の支払いの必要がない」なら、その車が車両保険に入っていなければ1円も払わなくていいという話になります・笑。そんなバカな。 仮に0の側の車の時価額が100万円、修理代金が130万円だとして被害者がそれでも車を修理して乗りたいと希望したとすると、法律上は加害者側は時価額である100万円だけ払えばよく、あえて修理を選んだ被害者側の任意になるので差額の30万円は被害者側の自己負担になります。法的にはそれで問題なく、裁判に持ち込んでも被害者側は勝てません。 とはいえ、被害者側は納得しないケースがほとんどなので、対物超過修理費用特約というのがありまして、これに加入していれば時価額より超過した修理代金まで支払うことができます。一般的にこれは特約扱いで別途保険料を払ってつける必要がありますが、一部の保険会社ではこの特約を最初から対物保険に組み込んでいるところもあります。
お礼
ありがとうございました。 対物超過修理費用特約初めて聞きました。 一つ知識が増えました。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8729/19817)
>これの正誤は? 「誤」です。 >任意保険の車両保険 「任意保険の車両保険」は「自分の車を壊した時の保険」です。 なので、この部分が「誤」です。 任意の自動車保険とは、一般的に、 車両保険:自分の車を壊した時に使う保険。相手の車の修理費には使えない 対物賠償保険:相手の車を壊したり、積荷を壊したり、住宅に突っ込んで住宅を壊した時に使う保険。自分の車の修理費には使えない 対人賠償保険:人身事故の際に、相手の怪我等に使う保険。自損事故の場合の自分の怪我や同乗者の怪我等には使えない 搭乗者傷害保険:自損事故の場合の自分の怪我等や同乗者の怪我等に使う保険 の4つがあり、それぞれ、賠償範囲が異なります。 通常、任意保険の「対物賠償」や「対人賠償」は「無制限」にしてあるのが普通です(強制保険の「自賠責」の賠償範囲「対人賠償」と同じですが、自賠責には「上限」があります。対人賠償が自賠責の上限を超えた際に、任意保険の「対人無制限」が自賠責で足りない分を補います) 安い保険でも「対物賠償上限1000万円」とかになっている筈です。 なお「対物」と「対人」がセットになった保険「対物対人賠償保険」と言うのもあります。 >その差額は、どうなるのでしょうか? 「対物無制限」という保険の場合、上限が無いので、全額、保険金が支払われます。 対物に上限が設定されている場合、保険金は「上限まで」しか支払われないので、足りない分は、ケースバイケースです。 >話し合うことでその差を埋めるしか手はないのでしょうか? 対物に上限が設定されている場合、保険金は「上限まで」しか支払われないので、足りない分は、以下のようになります。 ・事故の加害者が自己負担できる場合 加害者が自腹で支払い、示談を締結します。 ・事故の加害者が自己負担できない場合 加害者が自己負担できない場合は「示談が成立しない」または「被害者が足りない分を諦めて、足りない額のままで示談する」になります。 「示談が成立しない」場合は、民事での損害賠償請求訴訟になります(訴訟になった場合は、保険会社は無関係な第三者になり、保険会社からは1円も支払われません)
お礼
ありがとうございました。 事故は、被害者といえども何も得になるようなことはないことがよくわかりました。無駄に時間が過ぎています。
補足
加害者が自己負担出来ず示談が成立しない場合、損害賠償請求訴訟しか手はないのでしょうか?
補足
現在、加害者並びに加害者契約保険会社の法的交渉窓口として委任された弁護士は、民事訴訟となった際は、一旦解任され、再度委任し直されるのでしょうか?