- ベストアンサー
日雇い現金手渡しの確定申告
去年の日雇いアルバイトの源泉徴収票を発行し忘れたので、とりあえず収入だけ加算して源泉徴収額0円にして確定申告しました。 後日徴収票を税務署に提出するように言われました。 そして人材派遣会社に連絡すると、現金手渡しの分の徴収票は発行されないと言われました。 この場合発行できる徴収票だけ持っていって、手渡し分は自己申告だけでいいんでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まあ交付してくれないのであれば,しょうがないよね。税務署にはちゃんと交付してくれませんでしたと言ってください。決してなかったコトにしてはいけません。 ちなみに「現金手渡しの分の徴収票は発行されない」というのは違法です。